損害賠償請求事件(児童福祉施設の開園に関する損害賠償)
平成28年(ワ)第2678号損害賠償請求事件
- 当事者
原告 X
被告 武蔵野市 - 経過
平成28年11月25日 提訴
平成30年3月26日 判決
同年4月13日 判決確定 - 管轄
東京地方裁判所立川支部
概要
原告は市内で児童福祉施設の開園を予定していた法人であるが、被告市議会議員、市長及び職員から妨害行為を受けたことにより、当該児童福祉施設の開園を断念することを余儀なくされたとして、原告が、被告に対し、損害賠償金として3,339万197円及び遅延損害金の支払を求めて訴えを提起した事案である。
判決主文
- 原告の請求を棄却する。
- 訴訟費用は原告の負担とする。
判決理由
原告が、被告による妨害行為であると主張する各行為については、その事実は認められず、又は客観的にみて、行政の対応として不適切なものとはいえないから、国家賠償法上違法と評価されるものではない。
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