不当利得返還請求事件
水量計の誤動作を原因として、余分に支払った下水道料金について、市に返還するよう求める事件の概要です。
平成21年(ワ)第1589号不当利得返還請求事件
- 当事者
原告 X
被告 武蔵野市 - 経過
平成21年6月16日 提訴平成23年7月4日 原告から「下水道使用料徴収行為を取り消す」旨の請求が追加され、民事事件から行政事件(平成23年(行ウ)第352号不当利得返還請求事件)に変更平成24年4月17日 判決同年5月8日 判決確定 - 管轄
行政事件への変更に伴い、東京地方裁判所立川支部から東京地方裁判所に移管
概要
原告は、水量計の誤動作を原因として、平成17年5月分から平成20年9月分までの間、49.81パーセント(平均値)に相当する下水道料金を余分に支払っていたと主張し、その結果、被告は余分に支払われた下水道料金に相当する額(1,577万9,500円)を法律上の原因なくして利得していたのであるから、民法第703条により、原告は被告に対し、その額の返還を請求する事件である。
判決主文
- 原告の請求を棄却する。
- 訴訟費用は原告の負担とする。
判決理由
- 武蔵野市長は、水量計の計量数値が不正確なものであると認められない限り、武蔵野市下水道条例第19条第2号及び武蔵野市下水道条例施行規則第18条第1項本文の規定(以下、これらを併せて「本件各みなし規定」という。)によりその数値をもって汚水排出量とみなすことができるというべきである。
- 本件水量計の計量数値が不正確なものであることについて、原告から提出された全証拠によってもこれを認めるに足りず、本件同事実を認めることはできないというべきである。
- したがって、武蔵野市長は、本件各みなし規定により、本件水量計の計量数値をもって汚水排出量とみなすことができることになる。
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