損害賠償請求事件(市議会議員の発言に関する損害賠償)

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ページ番号1024878  更新日 2019年11月29日

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平成28年(ワ)第591号損害賠償請求事件(第1審)

  • 当事者
    原告 X
    被告 武蔵野市
  • 経過
    平成28年3月14日 提訴
    同年12月26日 判決
  • 管轄
    東京地方裁判所立川支部

概要

原告は市内でクリーニング業を営む法人であるが、平成27年第3回被告市議会定例会の一般質問における被告市議会議員の発言により、原告の社会的評価が低下するおそれが生じているとして、原告が、被告に対し、損害賠償金として500万円及び遅延損害金の支払を求めて訴えを提起した事案である。

判決主文

  1. 原告の請求を棄却する。
  2. 訴訟費用は原告の負担とする。

判決理由

理由1

地方議会の一般質問における議員の発言について、地方公共団体の国家賠償責任が肯定されるためには、当該議員が、その付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があることを必要とすると解されるが、本件発言においてそのような特別の事情があったとは認められない。

理由2

本件発言は、一般市民の普通の注意及び受け止めの仕方からして、直ちに原告の社会的評価を低下させるものであるということはできない。

平成29年(ネ)第464号損害賠償請求控訴事件(第2審)

  • 当事者
    控訴人 X
    被控訴人 武蔵野市
  • 経過
    平成29年1月6日 原告控訴
    同年5月17日 判決
  • 管轄
    東京高等裁判所

控訴理由

原判決は、本件発言が一般市民の普通の注意及び受け止めの仕方からして、直ちに控訴人の社会的評価を低下させるものであるということはできないとしているから、事実誤認がある。また、原判決が示した判断基準は、不当に救済の範囲を狭めており、妥当性を欠くものである。

判決主文

  1. 本件控訴を棄却する。
  2. 訴訟費用は控訴人の負担とする。

判決理由

控訴人の主張は理由がなく、控訴人の主張を前提とする新たな違法性の判断基準及びこれに基づく違法性具備の主張も失当であり、原判決の認定、判断を左右するものではない。

平成29年(オ)第1272号損害賠償請求上告事件、平成29年(受)第1582号損害賠償請求上告受理申立事件(第3審)

  • 当事者
    上告人兼申立人 X
    被上告人兼相手方 武蔵野市
  • 経過
    平成29年6月2日 原告上告
    同年10月27日 判決確定
  • 管轄
    最高裁判所第二小法廷

上告理由

 原判決を破棄し、更に相当の裁判を求める。

判決主文

  1. 本件上告を棄却する。
  2. 本件を上告審として受理しない。
  3. 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

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