損害賠償請求上告・上告受理申立事件(交際費に関する住民訴訟)

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ページ番号1010985  更新日 2016年7月29日

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市長・市役所交際費に関する住民訴訟。

本事件は、最高裁判所に係属したため下級審の概要から掲載しています。

平成12年(行ウ)第283号 損害賠償請求事件(第1審)

  • 当事者
    原告 X
    被告 秘書室長(当時)
    武蔵野市長(当時)
  • 年月日
    平成12年10月30日 提訴
    平成14年6月21日 判決
  • 管轄
    東京地方裁判所

概要

市長・市役所交際費に関し、私的なまたは個人的な交際にかかる支出、宗教行事に対する支出、特定の政治団体に対する支出を交際費から支出するのは違法であるとして、市長と秘書室長個人に対し、住民訴訟を提起したもの。

これに対し、被告は、各関係者との間のさまざまな交際を過不足なく行い、市政が円滑に執行されるよう交際費が設けられており、その支出は社会常識の範囲内であることを前提に、市長に包括的に裁量権が与えられていると、主張。

判決では、原告が違法と主張した6件のうち5件について、市政と直接関係がない等、社会通念上相当な範囲を逸脱し、違法な支出といわざるを得ないと原告の請求を認容。

平成14年(行コ)第185号 平成14年(行コ)第218号 損害賠償請求控訴事件(第2審)

  • 当事者
    控訴人(附帯被控訴人) 秘書室長(当時)
       武蔵野市長(当時)
    被控訴人(附帯控訴人) X
  • 年月日
    平成14年7月1日 控訴
    平成14年7月17日 附帯控訴
    平成14年12月24日 判決
  • 管轄
    東京高等裁判所

概要

【控訴理由】
 控訴人引用の多くの判例でも、この程度の交際費の支出は、社会通念上相当の範囲としている。
また、原判決に従うと交際費の範囲を著しく制限し、円滑な行政を阻害する。
【附帯控訴理由】
 原判決では、地方公共団体の執行機関と議会とは、十分な意思疎通を図る必要があるとするが、本件は酒宴を目的とした、単なる忘年会にすぎない。
【判決】
 一審原告が違法と主張した6件のうち、3件については、社会通念上相当な範囲、資金前渡された趣旨を逸脱するなどの理由で、違法と認定されたが、残り3件については、違法であるとは認定できないと判示された。

平成15年(行サ)第3号 平成15年(行ツ)第81号 平成15年(行ヒ)第74号 平成15年(行ヒ)第75号 損害賠償請求上告・上告受理申立事件

  • 当事者
    上告人・上告受理申立人(被上告人・相手方)
     秘書室長(当時)
     武蔵野市長(当時)
    上告人・上告受理申立人 (被上告人・相手方)
     X
  • 年月日
    平成14年12月25日 上告・上告受理申立(控訴人)
    平成15年1月6日 上告・上告受理申立(被控訴人)
    平成18年12月1日 双方上告棄却
  • 管轄
    最高裁判所

概要

【上告理由(控訴人)】
 市長という職には、(1)政策を決定し、施策を実行する。(2)組織・職員を管理し、事務執行をする。(3)対外的に市を代表して交際し、対内的に市民を表彰、激励、慰謝し住民の安寧に資する、という役割がある。
 このいずれを欠いても市政の円滑な運営をかなえられない。「社会通念上交際費の支出が相当な範囲」か否かは、このことを理解して判断されなければならないが原判決は、この理解を欠いたまま判断している。
 また、原判決には、理由不備または理由の食い違いがある。
【上告受理申立理由(控訴人)】
 従来の最高裁の判例では、この程度の交際費の支出は、社会通念上妥当な範囲としているが、原判決はこれらの判例に反する。
 また地方自治法上、市は市の事務を処理するため、必要な経費を支弁することができるが、原判決は本件各交際費の支出を社会通念上相当でないと判示し、上記自治法の解釈を誤っている。
【上告理由(被控訴人)】
 期限までに上告理由書を提出しなかったため上告却下。
【上告受理申立理由(被控訴人)】
 原判決は、市役所稲門会祝い金、市民クラブ忘年会祝い金の交際費支出を、外部性ある関係者との会合として、社会通念上相当な範囲としたが、重大な解釈の誤りがあり、地方自治法に反している。
 また、焼酎愛飲党への交際費支出も、市政との関連性がほとんど認められず、やはり地方自治法に反している。
【判決】
 双方の上告を棄却。同様の趣旨の第2審の判決を維持した。

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