建築士法第24条の7に規定する重要事項説明の取扱いについて

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ページ番号1011292  更新日 2016年7月29日

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平成20年11月28日に改正された建築士法により、建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理業務の契約締結前にあらかじめ、建築主に対し書面を交付して重要事項の説明を行うことが義務付けられています(建築士法第24条の7)。

武蔵野市と建築設計、工事監理業務を契約するにあたっての重要事項説明は、設計担当(起工)課へ提出するようお願いいたします。

重要事項説明書に記載する内容は、武蔵野市が定める委託業務契約約款や業務委託仕様書等と差異のないようにご注意ください。

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