令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置について

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ページ番号1011282  更新日 2024年3月1日

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国は、令和5年度に実施した公共事業労務費調査に基づき、「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」(以下「新労務単価」という。)及び「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価」(以下「新技術者単価」という。)を決定・公表しました。

これを受け、武蔵野市が契約を締結する工事又は設計等委託(建築設計、土木設計、設備設計、測量、地質調査及び工事監理業務をいう。以下同じ。)において、各契約約款の規定により、受注者が契約金額の変更を請求する場合について特例措置を定め、以下のとおり運用します。

(1)内容

受注者は、旧労務単価等を適用した契約について、新労務単価等を適用した契約に変更するための契約金額の変更の協議を請求することができる。

(2)対象案件

令和6年3月1日以降に契約を行う工事又は設計等委託のうち、旧労務単価等を適用しているもの。

(3)契約金額の変更

変更後の契約金額については、次の方式により算出します。ただし、変更協議が整う以前に支払手続済みの場合は対象外とします。

変更後の契約金額 = P新 × k 

P新 : 新労務単価又は新技術者単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格

k : 当初契約の落札率

(4)手続方法

各工事主管課又は設計等委託主管課に協議の請求を行ってください。

受注者の皆様には、特例措置の趣旨をご理解いただき、下請企業も含め、技能労働者への適切な賃金水準の確保などの対応をお願いします。

契約変更協議請求の際、賃金水準引き上げに関する変更協議書もあわせて提出をお願いします。

(5)請求期限

本措置による契約金額の変更協議の請求期限については、当該契約を締結した日から2カ月以内とします。

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財務部 管財課契約係
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