前払金、中間前払金対象案件の範囲の変更について
武蔵野市では、令和7年10月1日より、前払金、中間前払金の対象範囲を変更いたします。
変更内容
項目 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
請負金額 | 130万円超 | 200万円超 |
工期 | 制限なし |
現行のまま |
割合 | 契約金額の4割 | 現行のまま |
限度額 | 2億円 | 現行のまま |
項目 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
請負金額 |
130万円超 |
200万円超 |
工期 | 制限なし | 現行のまま |
割合 | 契約金額の2割 | 現行のまま |
限度額 | 1億円 | 現行のまま |
その他
前払金の請求には、保証事業会社と保証契約を締結する必要があります。
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このページに関するお問い合わせ
財務部 管財課契約係
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