工事請負代金債権の譲渡を利用した融資制度が利用できます

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ページ番号1011284  更新日 2022年9月1日

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導入の目的

 武蔵野市と工事請負契約を締結した中小建設業者の資金調達の円滑化を図るため、工事請負代金債権の譲渡を活用した2つの融資制度が利用できるようになりました。

導入する制度

  1. 地域建設業経営強化融資制度
  2. 公共工事代金債権信託制度

制度の概要

  1. 地域建設業経営強化融資制度
     市から公共工事を受注・施工している元請企業が、市の承諾を得て当該未完成工事に係る請負代金を事業協同組合等又は一定の民間事業者に譲渡し、これを担保に同組合等から融資を受けることができる制度です。
  2. 公共工事代金債権信託制度
     市から公共工事を受注・施工している元請企業が、市の承諾を得て当該未完成工事に係る請負代金債権をきらぼし銀行に譲渡することにより、同行から運転資金を調達することができる制度です。

制度の内容

 別添、工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度(リーフレット)の「工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度表」をご覧ください。

手続きの流れ

  1. 地域建設業経営強化融資制度・・・・別添リーフレット3ページのとおり
  2. 公共工事代金債権信託制度・・・・・・別添リーフレット4ページのとおり

実施期日

 平成24年10月15日から施行し、施行日前に締結した契約についても適用します。
 但し、地域建設業経営強化融資制度については、令和8年3月末までの措置として実施します。

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財務部 管財課契約係
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