武蔵野市議会広報委員会設置規程

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ページ番号1001453  更新日 2016年7月29日

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武蔵野市議会広報委員会設置規程
(平成16年6月9日 議会議長訓令第2号)
改正 平成19年(議)訓令第3号

(設置)

第1条 武蔵野市議会(以下「議会」という。)に関する情報を広く市民に知らせ、市民の議会に対する関心を高めるため、武蔵野市議会広報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所管する。
(1)武蔵野市議会だよりの編集及び発行に関すること。
(2)インターネットによる広報に関すること。
(3)FMむさしのによる広報に関すること。
(4)CATVによる広報に関すること。
(5)前各号に掲げるもののほか、議会の広報活動に関すること。

(構成)

第3条 委員会の委員の定数は、8人とし、議長が議員の中から委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて議長を通じ委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議長及び副議長は、委員会の会議に出席し、発言することができる。

(傍聴)

第7条 委員会の会議を傍聴しようとする者は、委員会の許可を得なければならない。ただし議員にあってはこの限りでない。
2 委員長は、必要と認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、委員会に諮り議長が別に定める。

付則
 この訓令は、平成16年6月10日から施行する。
付則 
 この訓令は、平成19年5月1日から施行する。

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