武蔵野市議会委員会条例
武蔵野市議会委員会条例
(昭和31年9月27日 条例第13号)
改正
昭和32年条例第17号 昭和33年条例第15号 昭和35年条例第14号
昭和39年条例第4号 昭和41年条例第18号 昭和44年条例第38号
昭和47年条例第27号 昭和47年条例第30号 昭和52年条例第35号
昭和55年条例第20号 昭和56年条例第15号 昭和60年条例第47号
昭和62年条例第13号 平成元年条例第22号 平成2年条例第16号
平成3年条例第24号 平成 3年条例第27号 平成6年条例第18号
平成8年条例第4号 平成10年条例第40号 平成14年条例第19号
平成17年条例第38号 平成19年条例第19号 平成20年条例第20号
(常任委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員会の名称、委員の定数及び所管)
第2条 常任委員会の名称、委員の定数及びその所管は、別表のとおりとする。
(常任委員の任期)
第3条 常任委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議会運営委員会の設置)
第3条の2 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、8人とする。
3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。
(特別委員会の設置)
第4条 特別委員会は、特定の事件を審査し、又は調査するため必要があるとき議会の議決によりこれを設ける。
2 特別委員会の委員の定数は、その都度議会に諮って定める。
(委員の選任)
第5条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が議会に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第6条の2 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長の職務代行)
第7条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長の職務権限)
第8条 委員長は委員会(公聴会を含む。)を開閉し、議事を整理し、秩序を保持し、委員会を代表する。
(委員長及び副委員長の辞任)
第9条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(委員会の招集)
第10条 委員会は委員長が招集する。ただし、委員3人以上から委員会の招集の請求があったときは、委員長がこれを招集しなければならない。
2 第6条第2項の規定により、初めて委員長の互選を行う場合は、前項の規定にかかわらず議長が委員会を招集するものとする。
(会議の定足数)
第11条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第13条の規定による除斥のため半数に達しないときはこの限りでない。
(表決)
第12条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決める。可否同数のときは、委員長が決める。
2 前項の場合においては、委員長は委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第13条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し発言することができる。
(開会通知)
第14条 委員会が付託された事件について、審査若しくは調査をし、又はその所管に属する事務の調査を行うときは、委員長はあらかじめ開会の日時場所、調査事項等を議長に通知しなければならない。
(傍聴)
第15条 委員会は、議員のほか委員会の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は必要があると認めるときには傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第16条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
(公聴会開催の手続)
第17条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、その委員会で議決し、議長の承認を得なければならない。
2 前項の承認をしたときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第18条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第19条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から委員会において定め議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第20条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(委員及び公述人の質疑)
第21条 委員は公述人に対し質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対し質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第22条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合はこの限りでない。
(参考人)
第22条の2 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 参考人については、第20条、第21条及び第22条の規定を準用する。
(会議要録の作成及び保管)
第23条 委員長は職員をして、会議要録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名等を記載させ署名し、又は押印しなければならない。
2 前項の会議要録は、電磁的記録によることができる。
この場合における署名又は押印については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第3項の規定を準用する。
3 前2項の会議要録は議長が保管する。
(会議規則の適用)
第24条 この条例で定めるもののほか、委員会に関する事項は武蔵野市議会会議規則の定めるところによる。
付則
1 この条例は公布の日から施行する。
2 武蔵野市議会委員会条例(昭和27年5月27日条例第13号)は廃止する。
付則 (昭和32年10月5日条例第17号)
この条例は公布の日から施行する。
付則 (昭和33年10月9日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則 (昭和35年7月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則 (昭和39年1月17日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月4日から適用する。
付則 (昭和41年6月15日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則 (昭和44年12月20日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則 (昭和47年4月15日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則 (昭和47年5月15日条例第30号)
この条例は、昭和47年6月1日から施行する。
付則 (昭和52年7月5日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則 (昭和55年6月10日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則 (昭和56年3月26日条例第15号)
この条例の施行期日は、規則で定める。(昭和56年議会規則第2号で、同年4月30日から施行)
付則 (昭和60年10月1日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則 (昭和62年4月6日条例第13号)
この条例は、昭和62年5月1日から施行する。
付則 (平成元年4月1日条例第22号)
この条例の施行期日は、規則で定める。(平成元年議会規則第2号で、同年4月14日から施行)
付則 (平成2年7月6日条例第16号)
この条例の施行期日は、規則で定める。(平成2年議会規則第2号で、同年7月30日から施行)
付則 (平成3年7月5日条例第24号)
この条例の施行期日は、規則で定める。(平成3年議会規則第1号で、同年7月8日から施行)
付則 (平成3年11月22日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則 (平成6年4月14日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則 (平成8年3月12日条例第4号)
この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成8年議会規則第1号で、同年4月2日から施行)
付則 (平成10年12月24日条例第40号)
この条例は、規則で定める日から施行する。 (平成10年議会規則第1号で、平成11年1月4日から施行)
付則 (平成14年4月1日条例第19号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則 (平成17年6月24日条例第38号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
付則 (平成19年3月29日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条の2第2項及び別表定数の欄の改正は、平成19年5月1日から施行する。
(収入役等に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者の当該収入役としての任期中においては、改正後別表総務委員会の部1の項の規定は適用せず、改正前の別表総務委員会の部1の項の規定は、なお効力を有する。この場合において、同項中「財務部(施設課に属することを除く。)」とあるのは、「財務部」とする。
付則 (平成20年3月31日条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則 (平成21年3月31日条例第17号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則 (平成24年9月11日条例第22号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
付則 (平成25年3月27日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
第2条関係
名称 | 定数 | 所管 |
---|---|---|
総務委員会 | 7人 | 1 総合政策部、総務部、財務部、防災安全部、会計課、農業委員会、監査委員、選挙管理委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会に属すること。 2 市民部産業振興課、市民活動推進課、交流事業課、市民課及び市政センターに属すること。 3 他の常任委員会の所管に属さないこと。 |
文教委員会 | 6人 | 1 子ども家庭部に属すること。 2 教育委員会に属すること。 |
厚生委員会 | 7人 | 1 健康福祉部に属すること。 2 市民部保険課に属すること。 3 環境部環境政策課、ごみ総合対策課及びクリーンセンターに属すること。 |
建設委員会 | 6人 | 1 都市整備部及び水道部に属すること。 2 環境部下水道課及び緑のまち推進課に属すること。 |
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