武蔵野市議会傍聴規則

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ページ番号1001452  更新日 2016年7月29日

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武蔵野市議会傍聴規則
(昭和55年9月13日議会規則第1号)

改正

昭和58年(議)規則第1号 平成12年(議)規則第1号 令和4年8月10日(議)規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席、車椅子使用者席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券交付申請書に住所、氏名を記入し、傍聴券又は傍聴章の交付を受けなければならない。
2 傍聴券は、会議当日受付で交付する。
3 傍聴章は、報道関係者に交付する。
4 傍聴券及び傍聴章の様式は、議長が別に定める。

(傍聴人の定員)

第4条 傍聴人の定員は、概ね一般席108人、車椅子使用者席10人及び報道関係者席16人とする。ただし、議長が特に必要と認めたときは、立席として一般傍聴人を傍聴席に入れることができる。

(傍聴席以外の入場禁止)

第5条 傍聴人は、傍聴席以外に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器、火薬その他危険な物品を持つている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) ラジオ、拡声器、マイク等会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを持つている者
(4) 前各号のほか、議長が別に定めるものを持つている者

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 静粛を旨とし、騒ぎ立てるなど議事の妨害となるような行為をしないこと。
(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により、公然と可否を表明しないこと。
(3) 帽子、コートの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(4) 飲食(体調管理のための水分補給を除く。)又は喫煙をしないこと。
(5) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があつたときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 傍聴人がこの規則に違反したときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
2 前項の規定により退場させられた者は、当日再び傍聴席に入ることができない。

付則

1 この規則は、公布の日から施行する。
2 武蔵野市議会傍聴規則(昭和22年5月31日)は、廃止する。

付則(昭和58年5月27日(議)規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成12年1月11日(議)規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(令和4年8月10日(議)規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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