武蔵野市議会傍聴規則

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ページ番号1001452  更新日 2016年7月29日

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武蔵野市議会傍聴規則
(昭和55年9月13日議会規則第1号)

改正

昭和58年(議)規則第1号 平成12年(議)規則第1号 令和4年8月10日(議)規則第1号 令和8年2月20日(議)規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席、車椅子使用者席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、議長が別に定める申請書に住所、氏名を記入し、傍聴券又は傍聴章の交付を受けなければならない。
2 傍聴券又は傍聴章は、会議当日受付で先着順に交付する。ただし、議長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
3 傍聴章は、報道関係者に交付する。
4 傍聴券又は傍聴章の交付を受けた者は、傍聴券又は傍聴章に記載された日に限り傍聴することができる。
5 傍聴券及び傍聴章の様式は、議長が別に定める。

(傍聴人の入場)

第4条 傍聴人が入場しようとするときは、傍聴者入口で傍聴券又は傍聴章を係員に提示しなければならない。

(傍聴券等の提示)

第5条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券又は傍聴章を提示しなければならない。

(傍聴券等の返還)

第6条 傍聴券又は傍聴章の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

(傍聴人の定員)

第7条 傍聴人の定員は、おおむね一般席108人、車椅子使用者席10人及び報道関係者席16人とする。ただし、議長が特に必要と認めたときは、議長が定める場所を立席とすることができる。
2 大規模な災害の発生、重大な感染症のまん延その他のやむを得ない事由により前項の定員により難い場合は、同項の規定にかかわらず、議長が別に定員を定めることができる。

(傍聴席以外の入場禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席以外に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第9条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険な物を持っている者
(2) ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) 前3号に掲げる者のほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
2 議長は、必要と認めるときは、会議を傍聴しようとする者に対し、係員に、前項第1号及び第2号に規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第10条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 静粛にすること。
(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。
(3) 携帯電話端末その他音を発する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。
(4) 飲食(体調管理のための水分補給を除く。)又は喫煙をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(写真の撮影等の禁止)

第11条 傍聴人は、傍聴席において写真の撮影、録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第12条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、直ちに退場しなければならない。

(係員の指示)

第13条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第14条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
2 前項の規定により退場させられた者は、当日再び傍聴席に入ることができない。

付則

1 この規則は、公布の日から施行する。
2 武蔵野市議会傍聴規則(昭和22年5月31日)は、廃止する。

付則(昭和58年5月27日(議)規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(平成12年1月11日(議)規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(令和4年8月10日(議)規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(令和8年2月20日(議)規則第1号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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