武蔵野市議会会議規則

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ページ番号1001450  更新日 2016年7月29日

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武蔵野市議会会議規則
(昭和26年8月8日議会規則第8号)

改正

昭和31年(議)規則第24号 平成元年(議)規則第1号 平成元年(議)規則第3号
平成3年(議)規則第3号 平成12年(議)規則第2号 平成14年(議)規則第1号
平成19年(議)規則第1号 平成23年(議)規則第1号

目次

第1章 総則
第2章 議事日程
第3章 議案の提出及び動議
第4章 選挙
第5章 議事
第6章 発言
第7章 採決
第8章 委員会
第9章 質問
第10章 会議録
第11章 請願
第12章 秘密会
第13章 議員の辞職
第14章 紀律
第15章 懲罰
第16章 議員の派遣
第17章 補則
付則

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は、招集された日の開会定刻前に議場に参集しなければならない。
 2 議長が特に必要と認めたときは、別に参集時刻を定めることができる。

(議席)

第2条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において議長が定める。
 2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。
 3 議長は、必要があると認めた場合は、議席を変更することができる。
 4 議席には番号を附ける。

(会期)

第3条 会期は、毎会期の始めに議長が議会に諮ってこれを定める。
 2 会議中に議案の審議を終了することができないとき、又は特別の必要があるときは議会の議決により会期を延長することができる。
 3 会期が定まったとき及び会期を延長した場合は、議長は、直ちに議員及び市長に通知しなければならない。

(議会の開閉)

第4条 議会は議長が開閉する。

(会議時間)

第5条 会議は、午前9時に開き午後5時に閉じる。
 2 議長が必要ありと認めたときは会議時間を変更することができる。若し異議があるときは、討論を用いないで会議に諮り、これを決める。
 3 会議の休憩中午後5時を過ぎたときは会議の時間は延長されたものとする。
 4 会議の開始は振鈴で報ずる。

(開議等の宣告)

第6条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
 2 議長が開議を宣告しない前、又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(欠席の届出)

第7条 議員が欠席しようとするときは、当日の開議前にその事由を附して、議長に届出なければならない。

第2章 議事日程

(議事日程)

第8条 議長は、開議の日時、会議に対する事件及び順序を記載した議事日程を定め、予め議員に配付しなければならない。

(議事未了の場合)

第9条 議事日程に定めた日にその記載事件の議事を開くことができなかったとき又は、議事が終らなかった場合は、議長は、更にその日程を定めなければならない。

(変更又は追加)

第10条 議長は、必要があると認めたときは、議事日程の順序を変更し又は追加することができる。
 2 議員から日程の順序変更又は追加の動議が提出されたときは、討論を用いないで会議に諮り、これを決めなければならない。

第3章 議案の提出及び動議

(議案の提出)

第11条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては1人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
 2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ理由を付け、当該委員会の長が議長に提出しなければならない。
 3 議長は、前2項の案を受理したときは、議員及び市長に配付しなければならない。

(動議)

第12条 動議は、特に規定がある場合を除き1人以上の賛成者がなければ議題とすることはできない。

(修正の動議)

第12条の2 修正の動議は、その案をそなえ、法第115条の2の規定によるものについては、所定の発議者が連署してその他のものについては1人以上の賛成者とともに連署して議長に提出しなければならない。

(先決動議の表決順序)

第13条 先決動議が競合したときは、議長が採決の順序を定める。若し、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮りこれを決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第13条の2 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。
 2 議員が提出した事件及び動議につき前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
 3 委員会が提出した議案につき第1項の承認を求めようとするときは、当該委員会の承認を得て当該委員会の長から請求しなければならない。

第4章 選挙

(宣告)

第14条 議会において選挙を行うときは議長は、その旨を会議に宣告し、出席議員数を報告しなければならない。

(投票)

第15条 議員は、点呼に応じ名札を持参して投票を投票箱に投入する。

(投票の結了)

第16条 点呼が終ったときは、議長は投票漏れの有無を確め投票箱の閉鎖を宣告する。その宣告があった後は投票することができない。

(開票及立会人)

第17条 議長は、開票を宣告した後投票を計算し点検する。
 2 議長は、議員中から2人の立会人を指名して投票の点検に立会わせる。
 3 投票の効力について疑義があるときは、議長が立会人の意見を聞いて決定する。

(結果の報告)

第18条 議長は、選挙の結果を議会に報告する。
 2 議長は当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(議場出入口の閉鎖)

第19条 議長は、選挙執行中は、議場の出入口を閉鎖しなければならない。

(再選挙)

第20条 当選人がないとき又は、当選人が選挙すべきものの数に達しないとき、若しくは当選人が当選を辞したときは、議会は、更に選挙を行わなければならない。

(疑義の決定)

第21条 すべて選挙に関する疑義は議長が会議に諮り決める。

第5章 議事

(議題の宣告)

第22条 付議事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第23条 議長は、必要があると認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。

(説明及び付託)

第24条 付議事件は、会議において先づ提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議会の議決で委員会に付託する。
 2 提出者の説明及び委員会の審査は、議会の議決で省略することができる。
 3 数委員会の所管に属する事件は、議会の議決で分割してそれぞれの委員会に付託することができる。
 4 委員会が提出した議案は、委員会に付託しない。ただし、必要があると認めるときは、議会の議決で委員会に付託することができる。

(委員会に付託した事件)

第25条 委員会に付託した事件は、その報告を待つて議題とする。
 2 分割して付託した事件は一括して議題とする。

(委員長報告)

第26条 委員会の審査又は調査した事件が議題となつたときは、先づ委員長がその経過及び結果を報告する。
 2 委員長は、前項の報告をするに当り自己の意見を加えてはならない。

(少数意見)

第27条 委員長の報告に次いで少数意見者がその少数意見を報告することができる。

(修正案の説明)

第28条 委員長の報告及び少数意見者の報告が終つた後、議長は、修正案の説明をさせる。

(質疑)

第29条 議員は、委員長、少数意見報告者、発議者、及び法第121条の規定による出席者に対し質疑することができる。
 2 質疑に当つては、自己の意見を述べることができない。
 3 質疑の終つたときは、討論に入る。

(討論)

第30条 議員は、同一の議題について2回討論することはできない。但し、議長が特に許可した場合はこの限りでない。
 2 討論において議長はなるべく反対者及び賛成者を交互に指名して発言させなければならない。

(再付託)

第31条 委員会の審査又は調査を経て報告された事件で、なお審査の必要があるときは、議会は更にその事件を同一又は他の委員会に付託することができる。

(説明のための出席要求)

第32条 議長は、市長、選挙管理委員会の委員長、監査委員又は法第121条の規定によるその他の者に、説明のため予め出席を要求しておくことができる。

第6章 発言

(発言)

第33条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。但し、簡易な事項で議長が特に許可した場合は、議席で発言することができる。
 2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。

(発言通告)

第34条 会議において発言しようとするものは、開議前予め議長に発言通告書を提出することができる。
 2 前項の通知書には、質疑、議事進行及び一身上の弁明についてはその要旨、討論については反対、賛成の別を記載する。
 3 通告した議員の発言は、通告しない議員の発言に先だつものとする。

(通告してない発言)

第35条 通告してない者が発言しようとするときは、挙手して議長と呼び、議席番号を告げて許可を受けなければならない。
 2 2人以上挙手して発言を求めたときは、議長は、先順位者と認める者を指名する。

(発言内容の限界)

第36条 発言はすべて簡明にし、議題外に渉り又はその範囲を超えてはならない。

(発言時間の制限)

第37条 議長は特に必要があると認めたときは、発言時間を制限することができる。
 2 議長の定めた時間制限に対して、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮り、決める。

(質疑討論の終局)

第38条 議長は、質疑及び討論の終局を宣告する。
 2 議員は質疑終局又は討論終局の動議を提出することができる。
 3 前項の動議は、議長は討論を用いないで会議に諮り、決める。

(発言禁止)

第39条 選挙の投票中及び採決宣告後は、何人も発言を求めることができない。

(発言の取消し又は訂正)

第39条の2 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

第7章 採決

(採決宣告)

第40条 議長は、採決しようとするときは、議題を会議に宣告しなければならない。

(表決)

第41条 採決宣告のとき議場にある議員は、表決に加わらなければならない。
 2 表決には条件を附けることはできない。

(起立による採決)

第42条 議長が、起立又は挙手により採決しようとするときは、議題を可とする者を起立又は挙手させその多少を認定して可否の結果を宣告する。

(投票による採決)

第43条 議長が、必要と認めたとき又は出席議員5人以上の要求があるときは、記名投票又は無記名投票で採決する。
 2 前項の規定により、同時に記名投票の要求と無記名投票の要求があるときは、議長はいずれの方法によるかを記名投票で決める。
 3 記名投票又は無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成、否とするものは反対と記載して投票する。
 4 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第15条から第19条までの規定を準用する。

(簡易採決)

第44条 議長は、議題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めたときは、直ちに可決の旨を宣告することができる。

(採決の順序)

第45条 採決の順序は、修正案を先とし、原案を後とする。
 2 数個の修正案があるときは、議員の提出したもので、原案に対してその趣旨の最も遠いものから先にし、委員会の修正案を後に採決する。
その区別が判然しない場合は議長が決める。
第46条 削除

第8章 委員会

(会議で委員の指名ができないとき)

第47条 会議に於て、委員の指名ができないときは、議長は、散会後文書で指名することができる。

(委員の辞任)

第48条 委員は、正当の事由がなければ辞任することができない。
 2 委員が辞任しようとするときは、事由を附し委員長を経て、議長の許可を得なければならない。

(招集手続)

第48条の2 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等を予め議長に通知しなければならない。

(会議時間の制限)

第49条 委員会は、議会の開議中は開くことができない。
但し、議長の許可を得たときは、この限りでない。
第50条 削除
第51条 削除
第52条 削除

(証人出頭又は記録提出の要求)

第53条 委員会は法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

(調査要求書の提出)

第54条 委員会は、審査又は調査のため、委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、調査事項及び経費等を記載した調査要求書を議長に提出し、予め、承認を得なければならない。

(閉会中の継続審査)

第54条の2 委員会が閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。

(連合委員会)

第55条 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、他の委員会と協議して連合委員会を開くことができる。

(委員外議員の発言)

第55条の2 委員会は、審査又は調査中の事件について必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。
委員でない議員から発言の申し出のあったときもまた同様とする。

(委員会の報告)

第56条 委員会が事件の審査又は調査を終ったときは、その結果を附した報告書を作り委員長から議長に提出しなければならない。

(修正案等提出)

第57条 委員は、付託された事件に対し修正を加え、又は附帯決議、若しくは希望条項を附けようとするときはその案を予め委員長に提出しなければならない。

(少数意見の保留)

第58条 委員は少数で否定された意見が出席委員1名以上の賛成を得たものであるときはその委員会において少数意見として保留することができる。
 2 前項の保留者は、少数意見の報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに議長に提出しなければならない。

第9章 質問

(一般質問)

第59条 議員は、市の一般事務に関して議事に先立って質問することができる。但しその順序は、議会の議決で変更することができる。
 2 質問しようとする者は、その要旨を会議4日(武蔵野市の休日に関する条例(平成元年3月武蔵野市条例第16号)に定める武蔵野市の休日を除く。)前までに議長に通告しなければならない。
 3 議長は、前項の通告を受理したときは、質問順序を作り、議員及び市長等に通知しなければならない。

(準用規定)

第60条 質問については第37条の規定を準用する。

(答弁書)

第61条 執行機関及びその委任又は嘱託を受けた者において、質問に対し直ちに答弁し難い事由があるときは、期日を指定して答弁書を提出することができる。
 2 前項の答弁書を受理したときは、議長は、速かに、各議員に配付しなければならない。

(緊急質問)

第62条 質問が緊急を要するときは、議会に諮った上でいつでも質問することができる。
 2 前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は議会に諮り直ちに制止しなければならない。

第10章 会議録

(記載又は記録事項)

第63条 会議録に記載し、又は記録する事項は、次のとおりとし、議事は、速記法によって速記し、又は録音によって記録する。
 (1) 開会閉会に関する事項及びその年月日時
 (2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
 (3) 出席及び欠席議員の議席番号氏名
 (4) 説明のため出席した者の職氏名
 (5) 議事日程
 (6) 諸般の報告
 (7) 委員会の報告書及び少数意見書
 (8) 会議に付した事件
 (9) 選挙の顛末
 (10) 議事の顛末
 (11) 質問及び答弁に関する事項
 (12) その他、議長又は議会において必要と認めた事項

(記載又は記録しない事項)

第64条 秘密会の議事、議長が取消しを命じた発言及び第39条の2の規定により取り消した発言は会議録に記載し、又は記録しない。

(署名員)

第65条 会議録に署名する議員(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、法第123条第3項に規定する署名に代わる措置をとる議員)は、3人とし、議長が会議において指名する。

第11章 請願

(請願手続)

第66条 議会に請願しようとするものは、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、請願者が署名し、又は記名押印し、議員の紹介により議長に提出しなければならない。
 2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名しなければならない。

(請願文書表)

第67条 議長は、請願書を受理したときは、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載した請願文書表を作成し、各議員に配布しなければならない。

(請願の付託)

第67条の2 請願は、文書表の配布と同時に議長がこれを適当の委員会に付託し、その旨を議員に通知しなければならない。
 2 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなし、それぞれ適当の委員会に付託する。

(紹介議員の委員会出席)

第67条の3 請願の紹介議員は、委員会から要求があったとき又は紹介議員の申し出を委員会が承認したときは、委員会に出席して説明を行う。

(審査結果報告)

第68条 委員会は、請願を審査した結果に従い、委員会の意見を附け議会に報告しなければならない。
 2 採択すべきもので執行機関に送付しようとするものは、その旨附記することを要する。

(執行機関等への送付)

第69条 議長は、採択と決定したもので、執行機関に送付しなければならないものは直ちにこれを送付し、同時にその処理、顛末の報告を要求しなければならない。
 2 不採択と決定したものは、紹介議員を経てその旨を請願者に通知しなければならない。

(陳情書の取扱)

第70条 陳情書の内容が請願に適合するものは、請願書と同様に処理するものとする。

第12章 秘密会

(指定者以外の退場)

第70条の2 秘密会を開く議決があつたときは、議長は傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。
 2 委員会において、秘密会を開くときは前項の例による。

(秘密の保持)

第70条の3 秘密会の議事の記録は公表しない。
 2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り他に洩してはならない。

第13章 議員の辞職

(議長及び副議長の辞職)

第70条の4 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に辞表を提出しなければならない。
 2 前項の辞表は、議会に報告し討論を用いないで会議に諮り、その許否を決める。
 3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長はその旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第71条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
 2 前条第2項及び第3項の規定は議員の辞職について準用する。
第72条 削除

第14章 紀律

(議会の品位)

第73条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
 2 議場に入る者は、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用し又は携帯してはならない。但し、病気その他の理由により議長の許可を得たときはこの限りでない。

(議会の秩序)

第74条 議場にある者は、濫りに発言し又は騒いで議事の妨害となる言動をしてはならない。
 2 議場において、喫煙してはならない。

(紀律に関する事項)

第75条 紀律に関する問題は、議長が決める。但し、議長は討論を用いないで会議に諮り、これを決めることができる。

第15章 懲罰

(懲罰動議の提出)

第76条 懲罰動議は文書をもって所定の発議者が連署して議長に提出しなければならない。
 2 前項の動議は懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。但し、第70条の3第2項の違反に係るものについてはこの限りでない。

(懲罰動議の審査)

第77条 懲罰の動議が提出されたときは、議長はすみやかに会議に付し、討論を用いないで会議にはかり委員会に付託するかどうかを決めなければならない。
 2 前項の規定により、委員会に付託しないと議決したときは、懲罰の動議は否決されたものとみなす。

(戒告又は陳謝の案文)

第78条 戒告又は陳謝は議会の定める案文によって行うものとする。

(出席停止の期間)

第79条 出席停止は5日を超えることが出来ない。但し、数個の懲罰事犯が併発した場合、又は既に出席を停止された者についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合はこの限りでない。

(出席停止期間中出席したときの措置)

第80条 出席停止をされた者がその期間内に議会又は委員会に出席したときは議長又は委員長は直ちに退去を命じなければならない。

(除名が成立しないときの措置)

第81条 除名について、法第135条第3項の規定による同意が得られなかった場合は、議会が他の懲罰を科することができる。

(懲罰の宣告)

第82条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は公開の議場において宣告する。

第16章 議員の派遣

(議員の派遣)

第83条 法第100条第12項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。
 2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

第17章 補則

(この規則の疑義)

第84条 この規則の疑義は議長が決める。異議があるときは、会議に諮り決める。

付則

 附則
 この規則は公布の日から施行する。
 付則
 この規則は、昭和31年9月26日から施行する。
 付則
 この規則は、公布の日から施行する。
 付則
 この規則は、公布の日から施行する。
 付則
 この規則は、公布の日から施行する。
 付則
 この規則は、公布の日から施行する。
 付則
 この規則は、公布の日から施行する。
 付則
 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
 付則
 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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