武蔵野市議会定例会招集の時期に関する規則
武蔵野市議会定例会招集の時期に関する規則
(昭和31年10月10日 規則第20号)
改正 昭和57年規則第48号 平成14年規則第71号 平成18年規則第60号 平成21年規則第56号
第1条 この規則は、武蔵野市議会定例会の回数に関する条例(昭和31年武蔵野市条例第14号)第2条の規定に基き、市議会定例会の招集の時期について定めることを目的とする。
第2条 武蔵野市議会定例会の招集の時期は、毎年2月、6月、9月及び12月とする。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定にかかわらず、平成21年における同条の規定の適用については、同条中「12月」とあるのは、「11月」とする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
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