武蔵野市議会定例会の回数に関する条例
武蔵野市議会定例会の回数に関する条例
(昭和31年9月27日 条例第14号)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により議会の定例会の回数を次のように定める。
毎年 4回
第2条 定例会招集の時期は武蔵野市規則でこれを定める。
付則
1 この条例は公布の日から施行する。
2 武蔵野市議会定例会条例(昭和22年武蔵野市告示第26号)は廃止する。
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