軽自動車税納税証明書(継続検査用)

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ページ番号1049188  更新日 2026年4月6日

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軽自動車継続検査時(車検時)の納税証明書の提出は原則不要

軽自動車検査協会や運輸支局で、三輪及び四輪の軽自動車、二輪の小型自動車の車検を受ける場合、納税証明書(継続検査用)の提示は原則不要です。

軽自動車税納税確認システム(軽JNKS)により納付情報が連携されます。納付方法によっては軽自動車税納税確認システム(軽JNKS)に反映されるまで2~3週間程度かかる場合があります。

ただし、以下の場合は、紙の納税証明書の提示が必要となる場合があります。

(1)納付したばかりのため、軽自動車税納税確認システム(軽JNKS)に納付情報が登録されていない場合

(2)中古車の購入直後の場合

(3)他の市区町村へ引っ越した直後の場合

(4)対象車両に過去の未納がある場合

注意事項

  1. 納付後すぐに車検を受ける場合は、必ず金融機関やコンビニエンスストアの窓口でお支払いください。納税通知書同封の納付書は、領収印が押されることで納税証明書(継続検査用)になります。
  2. 納税証明書(継続検査用)が必要な場合は、市民税課窓口(オンライン申請可)もしくは各市政センターにて交付します。
  3. 再発行した納付書は納税証明書(継続検査用)として有効ではありません。納付後に領収書を添えて、納税証明書(継続検査用)を請求してください。

軽自動車税納税証明書(継続検査用)の交付について

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財務部 納税課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1827 ファクス番号:0422-51-9186
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