原動機付自転車等の廃車

このページの情報をXでポストできます

ページ番号1004678  更新日 2024年2月15日

印刷 大きな文字で印刷

廃車や譲渡、盗難などにより武蔵野市ナンバーの原動機付自転車や小型特殊自動車を手放したり、引越しなどにより原動機付自転車や小型特殊自動車の本拠となる場所が市外に変わったりした場合は、手続きが必要となります。

手続きについて

対象

廃車や譲り渡し、盗難に遭うなどして、武蔵野市ナンバーの原動機付自転車(排気量が125cc以下のもの)や小型特殊自動車を手放す場合は、廃車の手続きが必要となります。また、引越しなどにより、原動機付自転車や小型特殊自動車の主な本拠となる場所が武蔵野市ではなくなった場合も、手続きが必要となります。

手続きの場所

  • 市役所2階12番の市民税課(管理係)
  • 各市政センター(夜間窓口では、お取り扱いできません。)
  • 廃車の手続きは郵送でも受け付けています。(登録の手続きはできません。)
  • 排気量が125ccを超えるバイク(軽二輪、二輪の小型自動車)は東京運輸支局多摩自動車検査登録所、三輪や四輪の軽自動車は軽自動車検査協会東京主管事務所多摩支所にて、手続きを行なってください。

必要書類など

  • 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(窓口に備え付けております。)
  • ナンバープレート(武蔵野市のもの)
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証等)
  • 標識交付証明書(紛失した場合は不要です。)

ナンバープレートを返納できない場合(盗難以外)

  • 弁償金として200円の納付が必要となります。

ナンバープレートを返納できない場合(盗難)

  • 盗難に遭った場合は、警察署に届け出をしてください。廃車の手続きの際、軽自動車税廃車申告書兼標識返納書に、「届け出をした警察署」「届出年月日」「被害年月日」「受理番号」の記入が必要となります。

転出先でも引き続き原動機付自転車等を使用する場合

  • 引越しなどにより、原動機付自転車や小型特殊自動車の主な本拠となる場所が武蔵野市ではなくなったが、転出先でも引き続き同じ原動機付自転車や小型特殊自動車を使用する場合は、転出先の区市町村役場にて、廃車と登録の手続きを一括して行なうことができます。必要な書類などの手続きの方法は区市町村によって異なりますので、転出先の区市町村役場に直接お問い合わせください。

郵送による廃車の手続きについて

武蔵野市役所財務部市民税課管理係まで、必要書類などを送付してください。
必要書類が足りなかったり、申告書の必要事項に記入が漏れていたりなどする場合は、手続きを行なうことができません。

必要書類など

  • 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(申告書(様式)よりダウンロードしてください。)
     必要な事項を記入してください。
  • ナンバープレート(武蔵野市のもの)
     盗難以外の理由によりナンバープレートを返納できない場合は、弁償金として200円の納付が必要となります。郵便局の定額小為替200円を同封してください。
     盗難によりナンバープレートを返納できない場合は、警察署に届け出をした上で、軽自動車税廃車申告書兼標識返納書に「届け出をした警察署」「届出年月日」「被害年月日」「受理番号」の記入が必要となります。
  • 標識交付証明書(紛失した場合は不要です。)
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証等)の写し
  • 返信用の封筒(廃車申告受付書を郵送するためのものです。必要な金額の切手を貼付し、返信先の住所と氏名を記入してください。)

申告書(様式)

軽自動車税

軽自動車税は、毎年4月1日に、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車を所有しているかたに課税されます。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページについてご意見をお聞かせください


このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課管理係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1822 ファクス番号:0422-51-9186
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。