新基準原付について

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ページ番号1052794  掲載日 2025年10月28日

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新基準原付の標識(ナンバープレート)交付を開始します。

新基準原付の登録受付及び標識(ナンバープレート)交付について

新基準原付とは

新基準原付とは以下の要件を全て満たす車両です。

原動機付自転車のうち

  • 二輪であること
  • 総排気量50cc超125cc以下であること
  • 最高出力が4.0kW以下であること

以上の要件を全て満たしていることが販売証明書等から確認できない場合は、最高出力が4.0kW以下である確認済書等を提出してください。

上記の要件を全て満たしていることが確認できない場合は、新基準原付としての登録及び標識交付はできません。

新基準原付の登録について

新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、申請書に記載される総排気量及び最高出力の確認に加えて、以下のいずれかの項目において確認します。

型式認定番号を有する車両

  • 譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標

型式認定番号を有さない車両

  • 国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無

 

(注意)多台数の同時登録や改造の結果、新基準原付として登録する場合の申請は武蔵野市役所2階の市民税課管理係で受付します。市政センターでは受付しません。

 

登録受付及び標識(ナンバープレート)交付の手続きについては、下記のリンクをご参照ください。

関連情報

下記のリンクをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1822 ファクス番号:0422-51-9186
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。