特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
改正道路交通法の施行に伴い、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識(ナンバープレート)交付を開始します。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の登録受付及び標識(ナンバープレート)交付について
特定小型原動機付自転車とは
特定原動機付自転車は以下の要件を全て満たす車両です。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
以上の要件を満たしていることが販売証明書から確認できない場合は、要件を満たすことが分かる書類・カタログ・パンフレット等を提出してください。形状が電動キックボード等であっても、上記の要件を満たしていることが確認できない場合は、特定小型原動機付自転車としての登録及び標識交付はできません。
特定原動機付自転車の標識交付に必要なもの(新たに登録する場合)
特定原動機付自転車を新たに登録する場合、以下の書類が必要です。
- 販売証明書(販売証明書だけでは車両の「長さ」「幅」「最高速度」が特定原動機付自転車の要件を満たしていることが確認ができない場合、要件を満たすことがわかる書類・カタログ・パンフレット等が別途必要です。)
- 届出者の本人確認書類(運転免許証等)
(注意)多台数の同時登録の申請は武蔵野市役所2階の市民税課管理係で受付いたします。市政センターでは受付いたしません。
武蔵野市で登録中の一般原動機付自転車から特定小型原動機付自転車に変更する場合
武蔵野市で登録中の一般原動機付自転車を特定小型原動機付自転車に変更する場合は、以下の書類等が必要となります。
- 一般原動機付自転車の標識(ナンバープレート)
- 一般原動機付自転車の標識交付証明書
- 特定原動機付自転車の要件を満たすと判断できる書類・カタログ・パンフレット等
- 届出者の本人確認書類(運転免許証等)
(注意)この変更手続きは武蔵野市役所2階の市民税課管理係で受付いたします。市政センターでは受付いたしません。
自動車損害賠償責任保険・共済(自賠責)
自動車損害賠償責任保険・共済(自賠責)は、万一の交通事故の際の基本的な対人賠償を目的として、原動機付自転車を含む全ての自動車に、加入が義務付けられています。
保安基準や交通ルール等について
保安基準や交通ルール等については下記のリンクをご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1822 ファクス番号:0422-51-9186
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