原動機付自転車等の登録

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ページ番号1004677  更新日 2024年2月15日

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購入や譲受などにより新たに原動機付自転車や小型特殊自動車を取得したり、引越しなどにより原動機付自転車や小型特殊自動車の本拠となる場所が変わったりした場合は、手続きが必要となります。

手続きについて

対象

購入や譲り受けなどにより、原動機付自転車(排気量が125cc以下、定格出力が1.0kw以下のもの)や小型特殊自動車を新たに取得し、その車両の主な本拠となる場所を武蔵野市内に設ける場合は、登録の手続きが必要となります。また、引越しなどにより、原動機付自転車や小型特殊自動車の主な本拠となる場所が武蔵野市内に変わった場合も、手続きが必要となります。

手続きの場所

  • 市役所2階12番の市民税課(管理係)
  • 各市政センター(夜間窓口では、お取り扱いできません。)
  • 郵送での手続きはできません。
  • 主な本拠となる場所が武蔵野市内となる車両でも、排気量が125ccを超えるバイク(軽二輪、二輪の小型自動車)は東京運輸支局多摩自動車検査登録事務所にて、三輪や四輪の軽自動車は軽自動車検査協会東京主管事務所多摩支所にて、手続きを行なってください。

排気量が125ccを超えるバイク(軽二輪、二輪の小型自動車)

三輪や四輪の軽自動車

必要書類など

取得方法により、必要書類が異なります。

いずれの取得方法でも必要となるもの

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付証明書(窓口に備え付けております。)
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証等)
  • 所有者(使用者)が法人で、武蔵野市での法人登録がない場合は、法人の登記事項証明書(コピー可)も必要となります。
  • 所有者(使用者)が個人で、武蔵野市に住民登録がない場合は、「住民登録地が記載されている運転免許証」か「住民票」が必要となります。さらに、武蔵野市に住民登録がないものの、武蔵野市内に居住している場合は、居住地が記載されている公共料金の領収書や消印がある郵送物も必要となります。

販売店から購入した場合

  • 販売証明書

他人から譲り受けた場合

譲り受けた車両のナンバープレートが既に返納されている
  • 廃車申告受付書
  • 譲渡証明書
譲り受けた車両にナンバープレートが付いている
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 譲渡証明書

他の区市町村から転入した場合

ナンバープレートが既に返納されている
  • 廃車申告受付書
車両にナンバープレートが付いている
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書(または、ナンバープレートを交付した区市町村が通知した同様の記載がある書類)

武蔵野市内で転居した場合

  • 標識交付証明書(ナンバープレートはそのままとなります。)

改造した場合

  • 改造申告書

(注意)窓口に備え付けております。専門業者が施工した場合は、その業者が記入したものをご提出ください。

(注意)個人で改造した場合は、上記に加えて改造部分の写真や、使用した部品を購入した際の領収証などが必要となります。

申告書(様式)

軽自動車税

軽自動車税は、毎年4月1日に、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車を所有しているかたに課税されます。

自動車損害賠償責任保険・共済(自賠責)

 自動車損害賠償責任保険・共済(自賠責)は、万一の交通事故の際の基本的な対人賠償を目的として、原動機付自転車を含む全ての自動車に、加入が義務付けられています。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課管理係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1822 ファクス番号:0422-51-9186
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。