住民基本台帳カードの継続利用
平成24年7月9日より、武蔵野市から転出しても、転入先市区町村で継続利用の手続きを行うことにより、引き続き住民基本台帳カードを利用できるようになりました。同様に、他市区町村から転入した場合についても、継続利用手続きを行えば引き続き利用できるようになりました。
住民基本台帳カードの継続利用について
継続利用の条件
- 有効期間内の住民基本台帳カードであること
- 住民基本台帳カードを窓口に持参し、カードの暗証番号を入力できること(「注意」参照)
- 転入届を行った日から90日以内に、転入先の市区町村で継続利用の手続きを行うこと
- 転入をした日から14日を経過していないこと
- 転出予定日から30日を経過しないうちに転入処理を行ったカードであること
手続きができるかた
- 転入者本人
- 転入者と同一世帯のかた
(注意)
転入されるかたとは別世帯の代理人が委任状を持参して手続きをする場合は、あらかじめ転入先市区町村にお問い合わせください。
必要なもの
- 転入されるかたの住民基本台帳カード、および、そのカードの暗証番号
- 転出証明書(転入手続きを同時に行うとき。ただし付記転出届・特例転出届を行っている場合は不要)
- 期限内で有効な本人確認書類(同一世帯のかたが届け出る場合)
手続きの流れ
- 転入してから14日以内に、転入先市区町村窓口で転入届を行ってください。
- 転入届の際は転出証明書を提出するか、特例転入届(住民基本台帳カードを使った転入)の場合は、住民基本台帳カードを提示し、暗証番号を入力してください。
- 転入届の際、「住民基本台帳カードの継続利用を希望する」旨をお伝えください。
(注意)
- 継続利用手続きを行うためには、暗証番号の入力が必要です。必ず確認のうえ手続きをしてください
- 暗証番号を忘れたり、ロックされたときは、暗証番号の再設定を行わないと継続利用の手続きができません。詳しくは転入先の市区町村でご確認ください。
- 同一世帯のかたが手続きする場合、本人から手続きするかたに暗証番号を伝えておく必要があります。
- 別世帯の代理人には暗証番号を直接伝えず、転入先の市区町村が指定する方法で手続きをしてください。
- 電子証明書は継続されません。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1839 ファクス番号:0422-51-9287
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