武蔵野市土地開発公社

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ページ番号1005511  更新日 2024年4月2日

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武蔵野市土地開発公社は、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、武蔵野市によって設立された特別法人です。武蔵野市と先行取得の覚書を締結することにより、地権者との売買契約交渉、所有権移転登記をし、事業用地の先行取得を行っています。このことにより、武蔵野市の街づくりや、市民施設の拡充に貢献しております。

武蔵野市土地開発公社の概要

  1. 法人の名称
    武蔵野市土地開発公社
  2. 法人の代表者
    理事長 荻野 芳明 (令和6年4月1日就任)
  3. 所在地
    東京都武蔵野市緑町2丁目2番28号
    武蔵野市役所都市整備部用地課内
  4. 設立年月日
    昭和49年5月1日

沿革

地方公共団体は、住民福祉の向上のために、広い分野にわたって施策を推進していますが、特に、公園、道路、福祉や教育の施設、その他の公共施設等の社会基盤の整備は最大の責務であり、その前提として公有地の確保が必要となります。

しかしながら、昭和30年代以降の高度経済成長期の無秩序な市街化や地価高騰により、地方公共団体は、公共事業の実施等について非常な困難に直面しました。特に昭和40年代には、その傾向が著しくなり、各種公共事業の用地取得難をきたしました。

このような状況にあって、各市区町村とも土地開発基金の創設などにより対処してきましたが、効果は十分でありませんでした。そこで、積極的な対応策として、良好な都市環境の計画的整備を促進するため、用地の先行取得並びにそれに伴う民間資金の導入を図ることができる特別法として、昭和47年6月15日第68回国会において「公有地の拡大の推進に関する法律」(以下、「公拡法」という。)が成立し、法律第66号として公布され同年9月1日から施行されました。

武蔵野市においても同様な状況にあったため、武蔵野市の委託を受け、公共用地等の取得、造成、菅理及び処分を行うことにより、地域の秩序ある都市基盤の整備と市民福祉の増進に寄与することを目的として、公拡法第10条に基づき昭和49年5月1日に武蔵野市の全額出資(基本財産500万円)による特別法人として、武蔵野市土地開発公社が設立されました。

「土地開発公社」にはこんなメリットがあります!

  1. 土地を先行取得(注意1)するための財源確保のため、金融機関から資金の借入ができる。
  2. 土地の取得の手続きが機動的、弾力的に行える。
  3. 先買制度(注意2)の主体となれる。

(注意1) 先行取得…将来必要になると考えられる土地を事業施行前にすること。
(注意2) 先買制度…優先的に土地を買い受けるための協議をすることができる。

財務状況

土地開発公社の財務については、毎事業年度の損益計算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、設立団体の長(武蔵野市長)に提出することとされております。

関係法令:「公有地拡大の推進に関する法律」第18条第3項

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 用地課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1878 ファクス番号:0422-51-9250
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。