文書非開示処分取消請求の最高裁決定

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ページ番号1005526  更新日 2016年7月29日

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土地売買価額は開示情報

平成17年10月27日、土地売買価額の開示等をめぐって争っていた訴訟について、土地売買価額の開示を命じた東京高裁の判決を是認する最高裁の決定が言い渡されました。

事件の概要は、平成8年7月11日、一審原告から用地課所管の文書のうち、財産価格審議会議事録、用地取得に関する覚書、土地取得に関する折衝記録及び売買契約書(取得価額及び売主の氏名が記載されている)など8件の開示請求が提出されたことに始まりました。

これらに対し、市長(当時)は一部について非開示及び部分開示決定を行いましたが、土地売買価額については、本市情報公開条例が個人情報として非開示とすべき場合の「特定の個人が識別され、又は識別され得るもの」に該当する等として非開示決定を行いました。この処分を不服として、一審原告は提訴しました。

一審判決では、市側の主張がほぼ認められましたが、本件土地の売買契約書のうち、土地売買価額については、プライバシーの要保護性が低いため、個人識別情報に該当することを理由に非開示とすることはできないとして、非開示処分を取り消しました。

この判決に対しては、一審原告、市側双方が控訴しましたが、控訴審でも事実上一審と同様の判決が言い渡されていました。

今回の判決を踏まえ、今後は個人のプライバシーに配慮しつつも積極的な情報公開を進め、諸用地等の買収価額についても、決算の資料やホームページの活用等で明らかにしていく方針です。

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