公有地の取得

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ページ番号1005521  掲載日 2021年3月12日

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公有地取得の決定

都市計画決定されている道路、駅前広場、公園などは法令にのっとり、予算の許す限り積極的に買います。その他計画にない公有地の取得については、対象となる用地を買収するかどうかを 市の経営会議に諮り、市としての意思決定を行います。(この経営会議の構成メンバーは、市長、副市長、企画政策室長などです。)
この場合の用地購入の判断基準は、長期計画などにしたがって行われます。その判断基準の主な点は、次のようなものです。

  1. 公園(自転車駐車場)の新設、または公園(自転車駐車場)を拡張する必要がある。
  2. 災害危険度の高い地域として防災広場が必要である。
  3. 木造家屋密集地区の整備として公共空間が必要である。
  4. 駅前広場や駅周辺の再開発の種地として確保が必要で ある。
  5. 相続税対策などで減少していく樹木や屋敷林として保存していく必要がある。

用地課へ買収依頼

市の主管課(公園の場合は緑のまち推進課)は、経営会議で買収すると決定された用地について予算措置を行った後、用地課へ買収を依頼します。

土地価格の評定

用地課は、土地価格を評定する資料を作成するため、複数の不動産鑑定士に買収予定の用地の鑑定を委託します。

財産価格審議会へ諮問

財産価格審議会に諮問します。この審議会は、用地を買収しようとするときに適正な価格かどうかを評定するための機関です。審議会のメンバーは、学識経験者6名(元東京税務協会専門研究員、税務署評価専門官、不動産鑑定士4名)、市の職員3名の計9名によって構成されていて、一定価額以上の土地の購入・売却時等に開催されます。

用地買収の交渉

用地課の折衝担当者が、用地の権利者と買収の交渉にあたります。この場合、市の財産価格審議会で評定された適正価格の範囲内で買収するということが基本原則です。

権利者との売買契約

用地の権利者が買収について承諾した後、権利者と売買契約を締結します。

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都市整備部 用地課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1878 ファクス番号:0422-51-9250
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