受動喫煙防止のルールが新しくなりました

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ページ番号1027358  更新日 2021年6月28日

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受動喫煙防止のルールについて

令和2年4月1日から受動喫煙防止のルールが新しくなりました

喫煙しない人がたばこの煙を吸い込む「受動喫煙」を防ぐため、国による健康増進法の改正及び東京都による受動喫煙防止条例が制定され、令和2年4月1日から全面施行となりました。

  • 2人以上のかたが利用する施設などの原則屋内禁煙をルール化
  • 施設などの類型により設置可能な喫煙室を定義
  • 施設の管理権原者などが講ずべき措置を規定
  • 健康被害を受けやすい20歳未満の子どもを守る観点から、保育所・幼稚園・小学校・中学校・高等学校などの屋外喫煙場所の設置を禁止
  • 受動喫煙を防ぎにくい立場である従業員を守る観点から、従業員がいる飲食店では原則屋内禁煙

法改正で変わる受動喫煙防止のポイント

  • 飲食店、商業施設、オフィスなど2人以上のかたが出入りする施設は、原則屋内禁煙です。
    喫煙室を設置する場合は、基準を満たす必要があります。
    飲食店:喫煙・禁煙にかかわらず、喫煙できるかできないかを店頭に表示する義務があります。
    飲食店以外の施設:屋内に喫煙できる場所がある場合、施設と喫煙室の出入口に標識を掲示する義務があります。
  • 喫煙できる場所に20歳未満のかたが入ることはできません。
  • 住居や入居施設の個室など、人の居住する場所は規制対象外ですが、喫煙者は喫煙時に周りの状況に配慮しなければなりません。
  • 施設の管理権原者等は、喫煙場所を設置する際に、受動喫煙が起こることのないよう配慮しなければなりません。

市の受動喫煙防止対策(閉鎖型喫煙所の設置)

法改正により、駅前周辺エリアの喫煙可能な場所が限定されることになり、路上などでの受動喫煙の増加が懸念されます。
市では受動喫煙防止対策として、令和2年4月1日より市内3駅に閉鎖型の喫煙所(喫煙トレーラーハウス)を設置し、7月1日より利用を開始しました。詳細は、下記リンクをご覧ください。

閉鎖型喫煙所については、ごみ総合対策課(電話番号:0422-60-1802)までお問い合わせください。

受動喫煙防止対策の相談や改正法・条例などに関する問い合わせ

東京都受動喫煙防止対策相談窓口
電話番号:0570-069690
月曜日から金曜日 午前9時から午後5時45分(祝日・年末年始を除く)
無料(通話料のみかかります)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康課 健康増進係
〒180-0001 東京都武蔵野市吉祥寺北町4-8-10 武蔵野市立保健センター1階
電話番号:0422-51-7006 ファクス番号:0422-51-9297
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。