子育てに関する手当・助成 よくある質問

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ページ番号1041712  掲載日 2023年3月27日

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質問所得超過により児童手当を受給していないのですが、その後所得が下がった場合はどうすればよいですか

回答

新たな年度の所得税額が確定し受給資格を得た場合

所得要件を満たさず、資格消滅や申請却下となったあと、新たな年度の所得税額が確定し所得要件を満たすようになった場合は、5月1日から5月31日までにまたは税額(納税)通知書等を受け取った日の翌日から15日以内に申請すると、6月分から受給することができます。6月1日以降に申請する場合は、税額(納税)通知書等の写しを提出してください。

 

(注意)児童手当は毎年6月に年度が切り替わり、6月分から翌年5月分の手当は前年1月から12月の所得が審査対象となります。

(注意)申請はオンライン申請(ぴったりサービス)より提出してください。

 

所得更正等により受給資格を得た場合

所得税の更生等による確定申告により、所得要件を満たすようになった場合は、更生通知書等を受け取った日の翌日から15日以内に申請すると、所得要件を満たした年度の6月分に遡って受給することができます。15日を過ぎた場合は、申請日の翌月からの支給になります。申請の際は、更生通知書等の所得要件が満たすことがわかる通知書の写しを提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども子育て支援課手当医療係
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