議会・選挙・監査 よくある質問

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ページ番号1004484  更新日 2016年7月29日

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質問市民が、市役所の業務について、監査請求をすることはできますか。

回答

市民のかたが、監査委員に対して、監査を請求できる制度として、「事務監査請求」と「住民監査請求」の2つがあります。

事務監査請求(地方自治法第75条)

直接請求制度のひとつである市の事務執行全般を対象とした監査請求です。
請求にあたっては、有権者(市の選挙人名簿登録者)が、その総数の50分の1以上の連名による署名を添えることが必要です。

住民監査請求(地方自治法第242条)

市長等執行機関や職員に違法もしくは不当な財務会計上の行為または怠る事実があると認めるときは、これらを証する書面を添えて、監査委員に監査を求め、市のこうむった損害を補てんする等のために必要な措置を講じるよう請求することができます。
市民のかた1人でも請求することができますが、これらの行為があった日から1年以上の期間を経過している場合は請求することができません。ただし、正当な理由がある場合はこの限りではありません。
監査委員の監査及び勧告は、請求があった日から60日以内に行わなければならないとされています。
請求の結果に不服がある場合は、住民訴訟を提起して争うことができます。

詳しくは、下記の「市民からの監査請求」のページをご覧ください

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監査委員事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
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