議会・選挙・監査 よくある質問

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ページ番号1004478  更新日 2023年4月28日

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質問選挙のポスターはポスター掲示場以外に貼っていいのですか

回答

選挙運動用ポスターについては、設置されたポスター掲示場ごとに、候補者一人につき一枚だけ、選挙運動期間中(立候補届出後から投票日の前日まで)に掲示することができますが、それ以外は禁止されています。(投票日当日も選挙運動用ポスターをそのまま掲示しておくことができます)

ただし、比例代表選挙については、候補者数が非常に多く、掲示場を設置できる場所が限られてしまうため、掲示場は設置しないこととされているかわりに、公職選挙法第145条等により指定された場所において、中央選挙管理会の定めるところにより中央選挙管理会の交付する証紙を貼ったものを、施設の所有者に許可を得て掲示することができます。

また、立候補予定者の政治活動用ポスターは、一定期間〔任期満了に伴う選挙の場合、その任期満了6ケ月前(衆議院解散の場合はその翌日)から告(公)示日の間〕、事前の選挙運動にあたるとして、掲示することができません。

一方、政党等の政治活動用ポスター(例えば、いつどこで開催予定の○○党講演会弁士として紹介されているポスター)については、選挙運動に及ばなければ掲示することができます。ただし、そのポスターに氏名またはその氏名が類推されるような事項を記載された者が当該選挙において候補者となったときは、当該候補者となった日(公(告)示日)のうちに、当該選挙区から当該ポスターを撤去しなければなりません。

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