議会・選挙・監査 よくある質問

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ページ番号1004479  掲載日 2021年5月11日

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質問禁止されている寄附には、どういうものがありますか

回答

政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)は、選挙の有無にかかわらず、政党や親族に対するものなどの一定の場合を除いて選挙区内にある者に対して一切の寄附が禁止されています。

また、有権者が、政治家に、寄附を求めることも禁止されています。
次のような行為は違反になります。

  • お中元やお歳暮などを贈ること。
  • お祭りや旅行などへの寄附をしたり、お酒などを差し入れたりすること。
  • 開店祝いや葬式などに、花輪を贈ること。
  • 出産、入学、卒業、就職などのお祝いに、金品を贈ること。
  • 町内会などの集会や催物に、包金や飲食物を届けること。

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