議会・選挙・監査 よくある質問

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ページ番号1004475  更新日 2016年7月29日

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質問投票日に投票所に行けないときはどうしたらいいのですか。

回答

投票日当日に仕事や旅行、その他の用事(レジャーや買い物なども含む)の予定があり、投票所に行くことができない場合、「期日前投票」の制度があります。
これは、定められた期間中〔公(告)示日の翌日から選挙期日(投票日)の前日まで〕に、期日前投票所〔武蔵野市の場合、市役所 他〕へ直接おいでいただく方法です。
お手元に投票所入場整理券が届いている場合はお持ちください。

詳しい投票方法等は、下記の「期日前投票」のページをご覧ください。

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