議会・選挙・監査 よくある質問

質問選挙候補者のポスターを破いたり、いたずらすることは、違法行為になるか。
回答
選挙運動用のポスターを破り捨てたり、交通、集会、演説の妨害、そのほか不正の方法により選挙の自由を妨害することは、公職選挙法第225条に規定された「選挙の自由妨害罪」に該当し、選挙違反になります。
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