ムーバス・交通安全・自転車 よくある質問

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ページ番号1004270  掲載日 2021年5月11日

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質問短時間、路上に自転車を止めておいたら撤去されてしまったがどうしたらよいか

回答

駅周辺半径約300メートルは自転車等放置禁止区域に指定されています 。駅周辺に放置された自転車は、歩行者などの通行の妨げとなるばかりではなく、緊急車両の通行や災害時の対応に支障をきたす場合もあり、非常に危険です。
市では、「武蔵野市自転車等の適正利用及び放置防止に関する条例」に基づき、短時間であっても「自転車利用者が道路や駅前広場に自転車を置き、その自転車から離れ、直ちに移動させることができない状態」を放置と定め、放置自転車に対する指導、警告、撤去を行っています。

市内全域で撤去した自転車は、関前自転車保管場所に30日間保管しています。自転車の防犯登録番号が分かる場合は、関前自転車保管場所にお問い合わせください。
市では、防犯登録番号などから警察へ所有者の調査を行ったうえで、引き取り通知書を送付しています。引き取り通知書が届いた場合は、指定の期日までに自転車の引き取りをお願いします。

返還

撤去された自転車の引き取りは、関前自転車保管場所へお越しください。

引き取りに必要なもの

  • 自転車または原付の鍵
  • 運転免許証、健康保険証、学生証など本人確認ができるもの
    (注意)ご本人(同居のご家族を含む)が引き取りに来られない場合には、委任状と委任されたかたの本人確認できるものが必要です。

撤去保管手数料(現金のみ)

  • 自転車 3,000円
  • 原付 5,000円

受付時間

午前11時から午後7時まで(水曜日及び年末年始は休み)

保管場所

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 交通企画課自転車対策係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1860 ファクス番号:0422-51-9245
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。