ムーバス・交通安全・自転車 よくある質問

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ページ番号1004268  更新日 2020年6月11日

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質問放置自転車を撤去してほしい。

回答

駅周辺半径約300メートルは自転車等放置禁止区域に指定されています 。駅周辺に放置された自転車は、歩行者などの通行の妨げとなるばかりではなく、緊急車両の通行や災害時の対応に支障をきたす場合もあり、非常に危険です。このため市では、「武蔵野市自転車等の適正利用及び放置防止に関する条例」に基づき、放置された自転車や50cc以下の原動機付自転車を撤去しています。(条例第10条1項)
また、自転車等放置禁止区域外においても同様に撤去しています。(条例第10条2項)

放置自転車の撤去に関しては、交通企画課自転車対策係(電話番号0422-60-1860)までご連絡ください。

ただし、道路ではない私有地に放置された自転車は、その土地の占有者の責任で対応をお願いいたします。放置された自転車が盗難車両かどうかは、警察署にご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 交通企画課自転車対策係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1860 ファクス番号:0422-51-9245
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。