ムーバス・交通安全・自転車 よくある質問

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ページ番号1004256  更新日 2020年7月9日

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質問生活道路が車の抜け道としてよく利用されている。安全対策をとってほしい

回答

本市においても、幹線道路の交通渋滞を避けて生活道路に通過車両が流入してくる路線があります。

通過車両の多い路線について、一定の時間帯に通行制限をかけるという考え方もありますが、交通規制に関する事項は東京都公安委員会(警視庁)が一括して管轄する事項となりますので、市が直接的に対処することはできません。

窓口となる警察署に確認したところ、特定の路線に交通規制をかけると沿線にお住いの方々なども通行制限を受けること、並びに通過車両はその周辺の路線に迂回するなど、影響が広域になってしまうため、交通規制による対応は慎重にならざるを得ないというのが実情と伺っております。

警視庁では、住宅地域や学校周辺などの生活道路における歩行者や自転車の安全な通行を確保することを目的として、「ゾーン30」の交通規制(区域内を時速30キロメートル以下に速度規制し、通過車両を抑制する交通安全対策)を市内各所にかけています。

市では、緊急に対処すべき路線を選定し、狭さくやハンプを整備するなど「人にやさしいみちづくり事業(平成13~20年度)」を進め、整備後も定期的に交通量や速度の調査を行い、通過車両の抑制対策に努めています。

また、東京都では、幹線道路における慢性的な交通渋滞を解消するため、比較的短期間かつ短い区間の土地の取得で効果が上がる交差点改良事業として「第3次交差点すいすいプラン」を市内各所で進めています。

市としましては、この事業はもとより、主要な幹線道路である都市計画道路について、早期に整備するよう東京都に働きかけてまいります。

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