ムーバス・交通安全・自転車 よくある質問

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ページ番号1004259  更新日 2022年4月27日

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質問最近、自転車利用者のマナーが悪い。市で対策をとってほしい

回答

自転車は道路交通法上、軽車両と位置付けられています。歩道と車道の区別がある道路では、自転車は車道の左側通行が原則です。自転車が歩道を通行することは例外であり、次の場合に限られます。

  • 自転車歩道通行可の標識・標示がある場合
  • 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が運転している場合
  • 道路工事や駐車車両などにより車道の左側通行が困難な場合や、交通量が多くて車道が狭いために自動車などとの接触事故の危険がある場合など、自転車の通行の安全を確保するためやむを得ないと認められる場合

市内にある歩道は、平和通り(吉祥寺駅北口周辺)や文化会館通り(三鷹駅から文化会館へ向かう道路)など一部を除いて、自転車通行可とされています。しかしながら、歩道は歩行者優先であり、自転車は歩道の車道寄りを徐行し、歩行者の通行を妨げてはなりません。

市内の交通事故の6割以上は自転車が関与しています。このことは、警視庁及び武蔵野警察署も重く見ています。市では、武蔵野警察署などの関係団体と協力して、歩道上における歩行者優先や安全な自転車走行を自転車利用者に呼びかけています。また、武蔵野警察署や武蔵野交通安全協会、地域交通安全活動推進員と協働で、市立小学校児童を対象に、交通ルールや自転車の走行マナーについての、実技も含めた自転車安全教室を実施しています。さらに、平成20年度から、市内で自転車を利用される中学生以上のかたを対象に、自転車安全利用講習会を武蔵野警察署と共催しています。

自転車は環境にやさしく、便利で身近な交通手段ですが、利用者のマナーによっては歩行者にとって危険で迷惑な存在となり、ひとたび事故が発生すれば、その便利さからは思いもよらない大きなけがにつながります。市は、今後も武蔵野警察署などの関係団体と協力して、自転車利用者への交通ルールの周知やマナーの向上により自転車が関与する事故の減少を図りながら、歩行者が安心して通行できる環境づくりに努めていきます。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 交通企画課自転車対策係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1860 ファクス番号:0422-51-9245
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