国民健康保険 よくある質問

質問他の健康保険の資格を喪失してから、国保の加入手続きをするまでの間に、保険を使わずに自己負担した医療費はどうなりますか。
回答
他の健康保険の資格を喪失した際は、資格を喪失した日から14日以内に、市役所保険年金課窓口または各市政センターで国民健康保険の加入を届け出ていただく必要があります。
資格を喪失した日と、国保の加入を届け出た日に隔たりがある場合は、資格を喪失した日まで遡って、国保の資格を適用します。
国保の加入を届け出る前に医療機関等を受診した場合、原則として医療費の全額を自己負担していただきます。国保の加入を届け出た後、市役所保険年金課で療養費の支給申請していただくことで、医療費のうち保険負担分(7割または8割)を給付いたします。
療養費の支給申請に関する注意事項
- 時効は医療機関を受診した日の翌日から2年です。これを経過すると申請できなくなりますのでご注意ください。
- 代理人が申請する場合は、委任状と代理人の身分を証明するものが必要となります。
- 医療機関を受診した日時点での世帯主の口座に振り込みます。
療養費の支給申請手続き
関連情報リンク「療養費支給申請」をご覧ください。
関連情報リンク
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1834 ファクス番号:0422-51-9301
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
