国民健康保険 よくある質問

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ページ番号1004099  更新日 2020年6月3日

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質問国民健康保険の加入者が医療機関を受診して医療費が高額になった場合、給付を受けられるか

回答

 国民健康保険に加入されているかたが、ひとつの医療機関に1カ月の間に支払った自己負担が限度額を超えた場合は、高額療養費として超えた額が返還されます。該当するかたには、診療から3カ月後以降に申請書類を郵送します。

 なお、入院等により高額な医療費を支払うことになった場合は、医療機関等に「国民健康保険限度額適用認定証」を提示すれば、自己負担限度額を超える分を支払う必要はなくなります。自己負担限度額は、国民健康保険に加入されている世帯の全員のかたの所得に応じて決まります。

 入院または外来で高額な保険診療を受ける場合は、「国民健康保険限度額適用認定証」の申請手続きを、市役所 保険年金課 国民健康保険窓口で行ってください(市政センターでは受付しておりません)。ただし、70歳以上75歳未満で住民税課税世帯のかたは、「国民健康保険高齢受給者証」で自己負担限度額を確認できますので申請の必要はありません。

必要書類および手続き場所

手続きの詳細については、下記の「高額療養費支給申請」のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国保年金係 国民健康保険担当
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1834 ファクス番号:0422-51-9301
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