国民健康保険 よくある質問

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ページ番号1004099  掲載日 2025年12月12日

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質問国民健康保険の加入者が医療機関を受診して医療費が高額になった場合、給付を受けられるか

回答

1カ月の間に支払った医療費の自己負担が高額になったときは、自己負担限度額(注意)を超えた額が高額療養費として後日支給されます(高額療養費制度)。該当するかたには、診療から3カ月後以降に申請書類を郵送します。

高額療養費制度では、いったん医療機関の窓口で自己負担分を支払い、申請書を提出する必要がありますが、次のいずれかの方法で窓口での支払いを自己負担限度額(注意)までとすることができます。

(1)マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用する。

(2)資格確認書を提示し、医療機関によるオンライン資格確認での自己負担額区分情報の取得に同意する。

(3)資格確認書のほか、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を提示する。

なお、次の方は医療機関等へ限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を提示する必要がありますので、市役所保険年金課国民健康保険窓口で申請手続きが必要です。

オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等にかかる場合

住民税非課税世帯で、申請月以前の12カ月に90日を超える長期入院をされており、食事代が減額になる場合

(注意)…自己負担限度額は、年齢や所得に応じて決まります。

必要書類および手続き場所

手続きの詳細については、下記のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国保年金係 国民健康保険担当
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1834 ファクス番号:0422-51-9301
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