環境・公害 よくある質問
質問屋外広告物を規制してほしい。
回答
屋外広告物(看板・広告塔など)の設置等については、東京都屋外広告物条例により規制されており、設置には原則許可が必要です。ただし、商業地域などでは10平方メートル、住居専用地域では5平方メートルまでの自家用広告物で、都条例の規格に適合するものであれば、許可を受けずに設置することができます。市では、違反広告に関する指導を適宜実施しています。
また、電柱やガードレールなどに貼りだされている違反のはり紙やはり札については、市で撤去しています。
違反はり紙等を発見されたかたは、環境政策課(0422-60-1842)までお知らせください。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境政策課保全係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1842 ファクス番号:0422-51-9197
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