屋外広告物(看板、広告塔など)について
市内で屋外に看板や広告塔等(屋外広告物)を設置するときは、原則として許可が必要です。
屋外広告物とは
常時又は一定の期間継続して、屋外で公衆(不特定多数の人々)に向けて見えている看板や広告塔、広告幕、はり紙・はり札などのことをいいます(屋外広告物法第2条)。
建物の屋上や外壁に設置されている会社名等の商業広告だけでなく、文字で表示されていなくても(絵・商標・シンボルマークなど)も屋外広告物になります。
屋外広告物の判別が難しいものの例
- 屋外広告物に当たるもの
- 日よけに表示した文字、絵画等
- 鉄道の乗客を対象とするもので鉄道用地外、若しくは鉄道用地内であって乗客以外も見られるもの
- 電光ニュース板
- 目的地への案内誘導標識
- 屋外広告物には当たらないもの
- 単に光を発するもの
- 鉄道駅ホームの上及び鉄道用地内で乗客のみが見られるもの (乗客以外も見られる場合は屋外広告物)
- 工場、野球場、遊園地内等、入場料金を取るなどした特定の者のみ見ることのできるもの
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