屋外広告物(看板・広告塔など)の許可申請・管理について

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ページ番号1004989  更新日 2020年8月6日

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東京都では、まちの良好な景観を形成し、公衆に対する危害を防止するために、「東京都屋外広告物条例(以下「都条例」とする)」により規制を行っています。
屋外広告物を設置するには原則許可が必要になります。

屋外広告物許可申請について

武蔵野市内で屋外広告物を設置する際は、都条例に基づいた規制や規格に沿って設置しなければなりません。
 
また、第三者広告を設置する場合や、自家用広告(自己の店名や事業内容を表示するために、自己の住所、事業所や作業所等に表示するもの)を許可区域(商業地域など)に10平方メートル以上、禁止区域(住居専用地域など)に5平方メートル以上設置する場合は、事前の許可が必要です。
 
詳細については、環境政策課保全係(電話0422-60-1842)までお問い合わせいただくか、東京都都市整備局のホームページをご覧ください。
申請時の様式は東京都都市整備局「屋外広告物」のページよりダウンロードいただけます。

屋外広告物の安全管理について

看板の老朽化による落下事故が相次いで発生しています!
人的被害が発生したケースもあります。広告物の広告主、所有者等には安全管理義務があります。日頃から安全点検や必要な改修を行い、事故の未然防止に万全を尽くすようお願いします。

東京都では、広告塔・広告板、アーチ及び装飾街路灯の継続許可申請時に、自己点検報告書の添付が必要です。
また、安全管理の十分でない危険広告物には、条例による罰則規定も設けられています。
 

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課保全係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1842 ファクス番号:0422-51-9197
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。