違反はり紙・地図看板等を見つけたらお知らせください

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ページ番号1004987  更新日 2018年3月19日

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違反はり紙・地図看板等の撤去について

違反はり紙の写真
電柱に設置された違法はり紙の例

 市では、東京都屋外広告物条例(以下「都条例」とする)に違反したはり紙、はり札、広告旗、立看板をパトロールして撤去しています。

 道路上などの禁止区域やガードレール、電柱、街路灯などの禁止物件にはり紙や立看板などが設置されているのを発見されたかたは、環境政策課保全係(電話 0422-60-1842)までご連絡ください。

また、ガードレール等の公共物や無断で住宅地や店舗敷地内等に掲出されている地図看板は、条例違反の可能性があります。
東京都内においては、地図を作製した事業者が商店等に掲載料を請求するなどのトラブルも発生しています。
地図看板や、その他の広告物をご自宅やアパートの敷地内などに無断で設置されてお困りのかたは、ご相談ください。

屋外広告物の出せるところ・出せないところ

都条例では、屋外広告物等を出すことを禁止する必要のある地域や場所を禁止区域として定めているとともに、街路樹やガードレールなどを屋外広告物を出せない禁止物件として定めています。
また、許可を受けることによって屋外広告物を出せる地域や場所を許可区域として定めています。

屋外広告物の設置が原則禁止となる区域の例

  • 道路・鉄道及び軌道の路線用地
  • 国又は地方公共団体の管理する公園・緑地・運動場等の敷地
  • 住居専用地域
  • 学校・病院・図書館等の建造物の敷地及び官公署の敷地 等

屋外広告物の設置が原則禁止となる物件の例

  • 橋、道路標識、信号機及びガードレール
  • 街路樹及び路傍樹
  • 郵便ポスト、公衆電話ボックス、煙突など

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課保全係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1842 ファクス番号:0422-51-9197
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。