屋外広告物について
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屋外広告物(看板、広告塔など)について
市内で屋外に看板や広告塔等(屋外広告物)を設置するときは、原則として許可が必要です。 - 違反はり紙・地図看板等を見つけたらお知らせください
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屋外広告物(看板・広告塔など)の許可申請・管理について
東京都では、まちの良好な景観を形成し、風致を維持し、公衆に対する危害を防止するために、「東京都屋外広告物条例(以下「都条例」とする)」により規制を行っています。
屋外広告物を設置するには原則許可が必要になります。新たに屋外広告物を掲出する場合や、掲出していながら許可を受けていない場合は、許可申請手続きをしてください。
道路上の電柱・カーブミラー等に貼っているはり紙・はり札等はすべて違反広告物となります。また広告旗(のぼり旗等)・立看板等も道路上に出すことはできません。これらの違反広告物は市のパトロールで随時撤去しています。



















