環境・公害 よくある質問

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ページ番号1004185  更新日 2020年1月31日

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質問近隣の建築工事による騒音や振動がひどい。市から注意してほしい

回答

「騒音規制法」や「振動規制法」には、特定建設作業として著しく大きな騒音や振動を発生する機械を使用するときは、市に対して事前の届出義務と、作業時における騒音や振動の規制基準が定められています。また、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(以下「環境確保条例」)でも、上記法律に準じて指定建設作業として規制基準が定められています。

さらに、「環境確保条例」では、建設工事等に係る遵守事項として、人の健康又は生活環境に障害を及ぼさないように努めなければならないとされています。

ただし、建築工事等の騒音や振動については、恒久的なものではなく、都市部であるがために避けられないものであることから、通常の環境基準と比較して緩和された基準となっています。

市では、騒音や振動の苦情申立があった場合、現場確認を行い、状況に応じて騒音や振動の測定を行い、当該事業者に対し指導等をしていますので、環境政策課保全係(電話番号:0422-60-1842)にご相談ください。

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環境部 環境政策課保全係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1842 ファクス番号:0422-51-9197
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