令和6年度幼稚園等の預かり保育の無償化に伴う認定の申請について

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ページ番号1045761  更新日 2024年2月16日

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令和6年4月以降に私立幼稚園等の預かり保育を利用予定の3歳児クラス(年少)~5歳児クラス(年長)の園児で、保育の必要性の事由が確認できる世帯のかたは、保育の必要性を証明する書類を添付して申請し、認定(2号認定)を受けた場合、無償化(上限あり)の対象となります。新規(新入園児を含む)、前年度から利用中のかたともに毎年度「保育の必要性」を確認できる書類の提出が必要です。

令和6年4月以降の私立幼稚園預かり保育の無償化について

私立幼稚園等の預かり保育を利用し、保育の必要性の事由が確認できる世帯のかたは、申請をし認定を受けた場合、無償化(上限あり)の対象となります。

対象者について

  1. 武蔵野市に住民登録のある場合
  2. 3~5歳児クラスの児童又は住民税非課税世帯の0~2歳児クラスの児童
  3. 保育を必要とする事由に、保護者全員が該当していること

(注意)令和5年度以前にすでに認定を受けているかたは、保護者の要件を毎年度確認する必要があるため現況書類の提出が必要です。

(注意)幼稚園が変わらずに武蔵野市へ転入する(した)他市区町村で2号認定又は3号認定をお持ちのかたも、武蔵野市で改めて認定が必要ですので、申請してください。

必要書類

  1. 施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号用)
  2. 保護者の保育を必要とする事由を確認する書類

兄弟姉妹で同時申請する場合、申請書に添付する書類は各世帯1部で結構ですが、申請書はそれぞれ必要です。

証明書類は保護者全員分が必要です。詳細は「施設等利用給付認定申請書」裏面をご参照ください。また、状況によって、上記以外の書類の提出を求める場合があります。

不足書類があると、希望する認定開始希望日からの認定ができない場合があります。

申請書の配布

通園する(予定の)幼稚園、武蔵野市子ども育成課で配布又は市ホームページから印刷可。

提出先・提出方法

武蔵野市子ども育成課へ郵送又は電子申請(4月以降は窓口提出可)

(注意)郵送の場合、特定記録郵便やレターパックライトなど、自身で到着を確認できる方法で送付してください。到着確認の問い合わせ対応はできません。

電子申請の手順

  1. マイナポータルへログインする。
  2. サービス一覧から「手続の検索・電子申請」を選択する。
  3. 市町村を選択で「武蔵野市」、検索条件を選択(カテゴリ)で「子育て」にチェックを入れ、「この条件で検索」を選択する。
  4. 検索結果一覧から「【令和6年度】施設等利用給付認定の申請」を選択する。
  5. 入力案内に従い申請する。

提出期限

令和6年4月から認定希望の場合

令和6年2月19日(月曜日)から3月1日(金曜日)まで

年度途中から認定希望の場合 認定開始希望日の前月1日から10日(土曜日、日曜日及び祝日の場合は翌開庁日)まで

提出期限を過ぎた場合、通知書の発行が翌月になります。

認定開始日は遡及できないため、認定開始希望日より前に認定申請を行ってください。

(注意)認定期間の開始日は、市が申請に対し認定をした日、もしくは申請日以降初めて施設を利用した日のいずれか早い日付となります。必要書類が揃い次第、お早めにご提出ください。

預かり保育の無償化上限額について

  1. 3~5歳児クラス(4月1日時点):月額上限額11,300円(日額450円)
  2. 満3歳児クラス(非課税世帯のみ):月額上限額16,300円(日額450円)

育児休業中の認定について

幼稚園及び預かり保育を利用の方で、育児休業を事由に上の子の認定が認められるのは、育児休業開始前から施設を利用しており、継続利用が必要な場合に限ります。(一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業は対象外となります。)

認定期間は、下の子が1歳に達する日の前日までとなります。ただし、下の子が保育施設に入所することができない等の理由により、保護者が育児休業の期間を延長する場合には、育児休業中に限り、再度認定を受けることができます。

注意事項

  1. 無償化の対象となる施設は、特定子ども・子育て支援施設等として確認された施設で、国が定める基準を満たした施設に限られます。
  2. 認定通知書の発行後、その記載内容に変更があった場合は、子ども育成課に「施設等利用給付認定変更申請書兼届出書」を郵送又は窓口でご提出ください。
  3. 認定有効期間を経過した場合、施設等利用給付は受けられません。認定有効期間を経過する前に改めて認定の申請を行ってください。
  4. 申請する対象年度の翌年度以降も継続して施設等利用給付を受けるためには、毎年度認定の申請を行い、「保育の必要性」を確認する必要があります。
  5. 武蔵野市外に転出する際は、「施設等利用給付認定変更申請書兼届出書」を提出してください。引き続き施設等利用給付を受けるためには、転出先の自治体で認定を受ける必要があります。申請期限や申請書類等は、お早めに転出先の自治体にご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども育成課(保育認定担当)
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1854 ファクス番号:0422-51-9223
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。