郵便等による不在者投票

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ページ番号1011065  掲載日 2022年10月29日

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身体障害者手帳等をお持ちで政令で定める一定の障害を有するかた及び介護保険の要介護区分が要介護5のかたには、自宅で投票ができる「郵便等による不在者投票」の制度があります。

さらに郵便等による不在者投票が認められたかたの中で、手や目が不自由で政令で定める一定の障害を有するかたにも該当する場合、代理人に記載してもらう投票方法もあります。

郵便等による不在者投票の手続きの流れ

  1. 事前に選挙管理委員会に「郵便等投票証明書」の交付を申請する必要があります。郵便または代人等による使達で申請してください(ファクスは不可)。
    申請書は関連情報リンク先の「1 郵便等投票証明書交付申請書」をダウンロードするか、選挙管理委員会までご連絡ください。
    申請の際には、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証を添えていただくことが必要となります。
  2. 選挙管理委員会で審査の結果、該当すると判断された場合には、郵便等投票証明書が送付されます。
  3. 選挙が近づいたら、交付された郵便等投票証明書を添え、投票用紙等を請求します(請求期限は、選挙期日の4日前、選挙期日直前の水曜日です)。郵便または代人等による使達で請求してください(ファクスは不可)。
  4. 選挙管理委員会で確認後、投票用紙を送付します。
  5. 投票用紙等が届いたら、それに必要な事項を記載し、選挙管理委員会へ郵送して終了です(使達は不可)。
    投票が選挙期日の投票時間内に到着しない場合は、無効になります。

「政令で定める一定の障害を有するかた」とは?

次のいずれかに該当するかたです。(公職選挙法施行令第59条の2)
(「身体障害程度等級」(一種一級など)ではなく、「障害名」欄に記載されている障害についての個別の等級によります。)

身体障害者手帳

  • 障害名:両下肢、体幹、移動機能の障害
    障害の程度:1級または2級
  • 障害名:心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害
    障害の程度:1級または3級
  • 障害名:免疫、肝臓の障害
    障害の程度:1級から3級

戦傷病者手帳

  • 障害名:両下肢、体幹の障害
    障害の程度:特別項症から第2項症
  • 障害名:心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害
    障害の程度:特別項症から第3項症

介護保険被保険者証

介護保険法に規定する要介護者で被保険者証の要介護状態区分が要介護5

または両下肢等の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき東京都知事が書面により証明したかた(例えば、手帳に「身体障害程度等級」のみ記載されており、「障害名」欄に記載されている障害ごとには等級の記載がない場合などに証明書の交付を申請します)。

代理記載制度

上記「政令で定める一定の障害を有するかた」に該当するかたの中で、上肢若しくは視覚の障害の程度が以下に該当するかたは、あらかじめ事前に届け出た代理人に記載させることができる代理記載の制度があります。(公職選挙法施行令第59条の3の2)

  1. 身体障害者手帳をお持ちでその記載が、上肢若しくは視覚の障害について1級
  2. 戦傷病者手帳をお持ちでその記載が、上肢若しくは視覚の障害について、恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第2項症まで

または上肢等の障害の程度がこれらの障害の程度に該当することにつき東京都知事が書面により証明したかた(例えば、手帳に「身体障害程度等級」のみ記載されており、「障害名」欄に記載されている障害ごとには等級の記載がない場合などに証明書の交付を申請します)。

代理記載制度に該当する場合も、事前に郵便等投票証明書の交付を申請する必要があります。
郵便等投票証明書をお持ちでないかたは関連情報リンク先(以下、同じ)「2 郵便投票証明書交付申請書(代理記載用)」を、すでに郵便等投票証明書をお持ちのかたで新たに代理記載制度を利用できる要件に該当されたかたは「3 代理記載該当申請書(既交付者用)」をダウンロードして、選挙管理委員会へ申請してください。

また、上記申請書とともに「4 代理記載人届出書」、「5 代理記載人同意書」も一緒に添えて申請してください。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
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