選挙権・被選挙権

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ページ番号1011061  更新日 2017年6月2日

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住民の代表を選挙で選ぶことのできる権利である「選挙権」。
そして、選挙に立候補して住民の代表になる資格としての「被選挙権」。
どちらも住民全員が、よりよい社会づくりに参加できるように定められた、大切な権利です。

選挙権

選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまってはいけない条件(消極的要件)があります。
 

積極的要件

衆議院議員・参議院議員の選挙

  • 日本国民で満18歳以上であること

知事・都道府県議会議員の選挙

  • 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者
    上記の人が引き続き同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合も含む。

市区町村長・市区町村議会議員の選挙

  • 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上その市区町村に住所のある者

消極的要件

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  • 選挙等に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
  • 政治資金規正法の定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

なお、選挙権を持っているかたであっても投票をするためには、選挙人名簿又は在外選挙人名簿に登録されていることが必要です。
このため、選挙権はあっても投票できない場合があります。
選挙人名簿及び、在外選挙人名簿については以下のページをご覧ください。

被選挙権

被選挙権にも、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまってはいけない条件(消極的要件)があります。
積極的要件としては、日本国民であるほか、次の要件が必要です。
なお、消極的要件については上記の選挙権と同様です。
(供託金は、有効投票の一定以上の得票があれば返還されます。)

積極的要件

  • 衆議院議員
    年齢要件等:満25歳以上
    供託金:小選挙区300万円
  • 参議院議員
    年齢要件等:満30歳以上
    供託金:選挙区300万円
  • 都道府県知事
    年齢要件等:満30歳以上
    供託金:300万円
  • 都道府県議会議員
    年齢要件等:満25歳以上で、その選挙権を有する者
    (当該地方公共団体に、3カ月以上住所を有する者)
    供託金:60万円
  • 指定都市の長
    年齢要件等:満25歳以上
    供託金:240万円
  • 指定都市の市議会議員
    年齢要件等:満25歳以上で、その選挙権を有する者
    (当該地方公共団体に、3カ月以上住所を有する者)
    供託金:50万円
  • 指定都市以外の市長
    年齢要件等:満25歳以上 100万円
  • 指定都市以外の市議会議員
    年齢要件等:満25歳以上で、その選挙権を有する者
    (当該地方公共団体に、3カ月以上住所を有する者)
    供託金:30万円
  • 町村長
    年齢要件等:満25歳以上
    供託金:50万円
  • 町村の議会議員
    年齢要件等:満25歳以上で、その選挙権を有する者
    (当該地方公共団体に、3カ月以上住所を有する者)
    供託金:なし

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選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
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