選挙人名簿
選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する選挙人名簿に登録されていなければなりません。
選挙人名簿はすべての選挙に共通して使われます。
被登録資格
武蔵野市の選挙人名簿に登録されるのは、武蔵野市に住所を持つ、年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入の届出をした日)から引き続き3力月以上、武蔵野市の住民基本台帳に記録されているかたです。
なお、上記のかたで、武蔵野市に住所を有しなくなった日後4カ月を経過しないかたも武蔵野市の選挙人名簿に登録されます(ただし新住所地の選挙人名簿に登録された場合を除く)。
登録
選挙人名簿への登録は定時登録と選挙時登録があります。
- 定時登録
毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準日として同日登録 - 選挙時登録
選挙の公(告)示日の前日に登録
抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、その人は名簿から抹消されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失したとき
- 転出日から4カ月を経過したとき
- 登録の際に、登録されるべき者でなかったことが判明したとき
閲覧
選挙人名簿及び在外選挙人名簿は、その抄本を閲覧することができます。
閲覧できるかた
- 選挙人が、本人または特定の者の登録の有無を確認するために閲覧する場合。
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が選挙運動や政治活動を行うために閲覧する場合。
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合。
閲覧日
原則として通常業務日の執務時間中に閲覧できます。
(注)閲覧する予定日の1週間くらい前に、あらかじめお問い合わせください。 複数の閲覧申請がなされた日や、業務上支障がある日は閲覧できない場合があります。また、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。
閲覧場所
武蔵野市選挙管理委員会の指定する場所
閲覧の方法
読み取りまたは筆記による転記となります。(撮影、複写等は不可)
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。