不在者投票

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ページ番号1011064  更新日 2023年12月1日

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選挙の投票日当日も、期日前投票期間中も市内の投票所に行けない場合は、不在者投票をご利用ください。

滞在地等での不在者投票

選挙期間中、仕事、旅行、住所移転などで、他の市区町村に滞在している場合、武蔵野市選挙管理委員会に投票用紙を請求し、滞在している市区町村の選挙管理委員会等で、不在者投票を行うことができます。

国や都道府県の選挙では、武蔵野市から転出して他の市区町村に居住している場合も、転出後4カ月以内で、武蔵野市の選挙人名簿に登録があるかたは、居住先等の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。投票する選挙区は選挙人名簿登録地の選挙区となります。

投票の手順(武蔵野市の選挙人名簿に登録されているかたが滞在先等で不在者投票をする例)

  1. 「投票用紙等請求書兼宣誓書」(下記添付ファイル参照)にご本人が署名のうえ、必要事項を記入し、直接又は郵送等で(ファクス、電子メール等は不可)武蔵野市選挙管理委員会へ投票用紙等を請求します。
  2. 武蔵野市選挙管理委員会が選挙人名簿と対照し、「投票用紙等請求書兼宣誓書」で指定された送付先に投票用紙等一式を郵送します。
  3. 届いた投票用紙等一式を持って、滞在先等の選挙管理委員会へ行き、その場で投票用紙に記載し、投票します(自宅等で記載することはできません)。
  4. 滞在先等の選挙管理委員会が、武蔵野市選挙管理委員会へ投票用紙等を送致します。

注意事項

  • 自宅等で投票用紙に記載することはできません。必ず滞在先等の選挙管理委員会で投票してください。
  • 不在者投票ができる期間・時間は選挙管理委員会ごとに異なります。あらかじめご確認ください。
  • 選挙期日の投票時間中に投票が到着しない場合は、無効となります。郵送等の日数を考慮し、投票用紙等の請求、投票はお早めにお願いします。
  • 投票用紙と一緒に送られる「不在者投票証明書」を開封すると投票できなくなります。開封せずにそのまま滞在先等の選挙管理委員会へお持ちください。
  • 投票しなかった場合は、ただちに武蔵野市選挙管理委員会へ投票用紙等を返還してください。

武蔵野市滞在中の不在者投票について(他の市区町村の選挙人名簿に登録されているかた)

他の市区町村の選挙人名簿に登録されているかたが、武蔵野市滞在中に不在者投票を行う場合は、下記の場所で投票ができます。

武蔵野市が選挙期間中の場合

受付場所
市内で開設されている期日前投票所
受付期間
期日前投票所が開設されている期間(期日前投票所により異なる)
受付時間
期日前投票所が開設されている時間(期日前投票所により異なる)

武蔵野市が選挙期間外の場合

受付場所
武蔵野市選挙管理委員会事務局
受付期間
市役所開庁日
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで

指定施設での不在者投票

病院や老人ホーム等に入院(または入所)されているかたは、その施設が不在者投票をできる施設に指定されていれば、その施設内で投票することができます。投票する選挙区は選挙人名簿登録地の選挙区となります。

投票の手順

  1. 不在者投票を行うことができる施設に指定されている所に入院(または入所)されているかたは、選挙が近づいてきたら、その施設内で投票したい旨を職員に伝えます。
  2. 施設では、その希望者をまとめ、選挙人名簿の登録があるそれぞれの市区町村選挙管理委員会へ、投票用紙等を請求します。
  3. 選挙管理委員会では、選挙人名簿の登録を確認後、投票用紙等を施設に送付します。
  4. 施設職員等の立会いのもと、その施設内で投票を行います。
  5. 施設から選挙管理委員会へ投票用紙等が送付され、投票は終了です。(投票は、選挙期日の投票時間中に到着しない場合は、無効となります。)

武蔵野市内の指定施設一覧

武蔵野市内で不在者投票を行うことができる施設に指定されているのは、下記のとおりです。武蔵野市外にある施設に入院(または入所)されているかたは、その施設にお問い合わせください。

  • アライブ武蔵野御殿山
  • あんず苑
  • 親の家
  • 吉祥寺ナーシングホーム
  • 吉祥寺南病院
  • 吉祥寺老人ホーム
  • ケアコート武蔵野
  • 敬老園ロイヤルヴィラ東京武蔵野
  • さくらえん
  • サンセール武蔵野
  • シルバーシティ武蔵境
  • とらいふ武蔵野
  • ハウスグリーンパーク
  • ベストライフ吉祥寺
  • 武蔵境病院
  • 武蔵野館
  • 武蔵野赤十字病院
  • 武蔵野陽和会病院
  • 森本病院
  • ゆとりえ
    (50音順)

一定の障害があるかた(郵便等による不在者投票)

 身体障害者手帳等をお持ちで政令で定める一定の障害を有するかた及び介護保険の要介護区分が要介護5のかたには、自宅で投票ができる「郵便等による不在者投票」の制度があります。

 さらに郵便等による不在者投票が認められたかたの中で、手や目が不自由で政令で定める一定の障害を有するかたにも該当する場合、代理人に記載してもらう投票方法もあります。

 詳しくは、「郵便等による不在者投票」のページをご覧ください。

不在者投票ができる期間

 不在者投票ができる期間は、選挙によって異なります。不在者投票の投票用紙の請求は、それぞれの期間前でも請求することができますので、お早めにお願いします。

不在者投票ができる期間
選挙の種類 告(公)示日 不在者投票ができる期間
市議会議員選挙 選挙期日の7日前 告示日の翌日から前日まで
市長選挙 選挙期日の7日前 告示日の翌日から前日まで
都議会議員選挙 選挙期日の9日前 告示日の翌日から前日まで
都知事選挙 選挙期日の17日前 告示日の翌日から前日まで
衆議院議員選挙 選挙期日の12日前 公示日の翌日から前日まで
参議院議員選挙 選挙期日の17日前 公示日の翌日から前日まで

(注意)告(公)示日は、上記の日より前になることがあります。

注意事項

投票用紙の請求は、告示日または公示日以前でもできますが、投票用紙等一式の送付は、告示日または公示日以降になります。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。