武蔵野市議会事務局職員職名規則
武蔵野市議会事務局職員職名規則
(昭和54年4月19日議会議長規則第1号)
改正
昭和56年(議)規則第1号 平成2年(議)規則第1号 平成6年(議)規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的に任用された職員を除く。以下「職員」という。)の職名に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職名の構成)
第2条 職員の職名は、職層名及び職務名とする。
(職層名)
第3条 職層名は、次のとおりとする。
(1) 参事
(2) 副参事
(3) 主事
(職層名の適用区分)
第4条 参事は、事務局長の職にある職員の職層名とする。
2 副参事は、次長の職にある職員の職層名とする。
3 主事は、前2項に定める職員を除く職員の職層名とする。
(職務名)
第5条 次に掲げる職員については、武蔵野市議会事務局処務規程(平成2年3月武蔵野市議会議長訓令(甲)第1号)に定める組織の名称を用いて発令された名称をもって職務名とする。
(1) 事務局長の職にある職員
(2) 次長の職にある職員
(3) 係長の職又はこれに相当する職(課長補佐を含む。)にある職員
(4) 主任の職又はこれに相当する職にある職員
2 前項の職員を除く職員の職務名は、次のとおりとする。
(1) 事務系
一般事務、速記事務
(2) 技能労務系
自動車運転
付則
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月2日から適用する。
2 この規則施行の際、現に在職する職員の職層名は、第4条各項に定める区分に従いそれぞれの項に定める職層名によるものとする。
3 この規則施行の際、現に在職する職員の職務名は、その職員の現に属する付則別表左欄の職名に対応する右欄の職務名によるものとする。
4 武蔵野市議会事務局職員名規則(昭和39年4月(議)規則第1号)は、廃止する。
付則別表 変更前の職名 変更後の職務名
書記(速記の職務に従事する職員を除く。) 一般事務
書記 (速記の職務に従事する職員)、書記捕 速記事務
運転士 自動車運転
付則
この規則は、昭和56年4月30日から施行する。
付則
この規則は、平成2年4月12日から施行する。
付則
この規則は、平成6年4月5日から施行する。
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