武蔵野市議会事務局処務規程

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ページ番号1001465  更新日 2016年7月29日

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武蔵野市議会事務局処務規程
(平成2年3月29日議会議長訓令(甲)第1号)

改正

平成6年(議)訓令第1号 平成13年(議)訓令第1号 平成14年(議)訓令第1号
平成15年(議)訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、武蔵野市議会事務局設置条例(昭和39年4月武蔵野市条例第6号)第3条 の規定に基づき、武蔵野市議会事務局(以下「事務局」という。)の機構、事務分掌その他必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 事務局に次の係を置く。
庶務係
議事係

(事務局長の職)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置く。

(次長の職)

第4条 事務局に次長を置く。

(課長補佐の職)

第5条 課に課長補佐を置くことができる。

(係長等の職)

第6条 係に係長を置く。
 2 係に担当係長を置くことができる。

(主任等の職)

第7条 前4条の職のほか、係に主任等の職を置くことができる。

(職責)

第8条 局長は、議長の命を受け、事務局の事務をつかさどり、職員を指揮監督する。
 2 次長は、局長の命を受け、事務局の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
 3 課長補佐は、課長を補佐する。
 4 第6条各項に規定する係長等は、次長の命を受け、それぞれ係の事務又は担任の事務を処理する。
 5 主任は、上司の命を受け、それぞれ係の事務又は担任の事務を処理する。
 6 前5項に定める以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(事務分掌)

第9条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 公印の管理に関すること。
(2) 儀式及び交際に関すること。
(3) 文書の収受、発送及び整理保管に関すること。
(4) 予算、決算及び経理に関すること。
(5) 条例及び規則等の制定改僂亡悗垢襪海函
(6) 議員の身分及び資格に関すること。
(7) 議員の報酬及び費用弁償その他の給付に関すること。
(8) 議会図書資料室に関すること。
(9) 議長会に関すること。
(10) 議場及び議会関係各室並びに自動車の管理に関すること。
(11) その他庶務に関すること。

議事係

(1) 定例会、臨時会、委員会その他の会議に関すること。
(2) 議案の作成及び調整に関すること。
(3) 議会において行う選挙に関すること。
(4) 請願及び陳情の処理に関すること。
(5) 会議録、委員会記録の調整及び整理保管に関すること。
(6) 議決事項の処理及び諸報告に関すること。
(7) 議会報の発行に関すること。
(8) 議会で発行する刊行物の編集に関すること。
(9) 各種資料の収集、調査及び整理に関すること。
(10) その他議事に関すること。
 2 局長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず臨時に分掌以外の事務を処理させることができる。

(担当係長の事務の決定)

第10条 担当係長の分掌事務は、局長が議長の承認を得て決定する。

(主管の決定)

第11条 各係に関係のある事務は、その関係の比較的多い係において主管し、その主管の明確でないものは、局長の裁定による。

(事務の専決)

第12条 事務は、すべて議長の決裁を経て執行する。
ただし、武蔵野市議会事務局事務専決規程(平成2年3月武蔵野市議会議長訓令(甲)第2号)に基づき、議長は事務の一部につき、その執行を局長及び次長に専決させることができる。

(準用)

第13条 事務局における職員の服務、文書の取り扱い、その他の処務に関して、この規程及びその他の事務局の規程定めがない事項については、武蔵野市の関係規程を準用する。

付則

付則
1 この訓令は、平成2年4月12日から施行する。
2 武蔵野市議会事務局規程(昭和39年4月武蔵野市議会議長訓令第1号)は、廃止する。
付則
 この訓令は、平成6年4月5日から施行する。
付則
 この訓令は、平成13年4月4日から施行する。
付則
 この訓令は、平成14年10月2日から施行する。
付則
 この訓令は、平成15年3月28日から施行する。

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議会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1882(庶務係)、0422-60-1883(議事係) ファクス番号:0422-55-7555
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