武蔵野市議会事務局事務専決規程

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ページ番号1001466  更新日 2016年7月29日

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武蔵野市議会事務局事務専決規程
(平成2年3月29日議会議長訓令(甲)第2号)

改正

平成6年(議)訓令第2号 平成7年(議)訓令第1号 平成9年(議)訓令第1号
平成10年(議)訓令第1号 平成12年(議)訓令第1号 平成13年(議)訓令第2号
平成16年(議)訓令第1号

第1条

事務局長(以下「局長」という。)及び次長は、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところにより、その所管事務を専決することができる。

第2条

この規程による専決事項であっても次の各号の一に該当するものについては、議長の決裁を受けなければならない。
(1) 法令の解釈上疑義又は有力な異説のあるもの
(2) 異例に属し、先例になると思われるもの
(3) 紛争のあるもの又は紛争を生ずると思われるもの
(4) 多分に政治性を伴うもの
(5) その他議長から特別の指示を受けなければ処理できないと思われるもの

第3条

この規程に定める専決事項であっても、市長部局の助役又は部課及びその他の部局の部課に関連のある事務については、当該助役又は部課長と合議しなければならない。

第4条

局長は、次の事項を専決することができる。

(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第21条第1号から第3号までのいずれかに該当する者の雇用計画に関すること。
(2) 労働基準法第21条第2号又は第3号に該当する者の任免に関すること。
(3) 所属職員(課長補佐以上を除く。)の配置に関すること。
(4) 次長の欠勤、休暇等の承認に関すること。
(5) 次長及びその他の職員の宿泊を伴う出張命令に関すること。
(6) 次長の市内、都内及び隣接県への日帰り出張命令に関すること。
(7) 前号に規定するもの以外の次長及びその他の職員の日帰り出張命令に関すること。
(8) 申請、証明、照会、回答、報告、進達、復命等のうち、重要でないものの処理に関すること。
(9) 重要でない出版物の刊行に関すること。
(10) 1件の予定価格が500万円を超え、2,000万円以下の物品の購入、修繕、印刷製本及び賃借及び委託等の決定に関すること。
(11) 前号に規定する物品の購入等に係る入札関係事務の決定に関すること。
(12) 議長及び議会交際費の支出の決定に関すること。
(13) 1件の予定価格が2万円を超え、10万円以下の食糧費の支出に関すること。
(14) 1件が100万円を超える負担金、補助金及び交付金の支出の決定に関すること。
(15) 1件の予定価格が500万円を超え、2,000万円以下のその他の経費の支出の決定に関すること。
(16) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項に規定する臨時職員の任免、勤務等に関すること。
(17) 主管事務に係る次長の研修に関すること。
(18) 主管事務に係る他の部課との連絡調整に関すること。
(19) 次長の事務引継ぎに関すること。
(20) 議会事務局の予算に関すること。
(21) 歳入の調定及び調定通知に関すること。
(22) 人身事故を除く20万円以下の損害賠償の処理の決定に関すること。

2 次長は、次の事項を専決することができる。

(1) 所属職員(係長以上を除く。)の配置及び事務分掌に関すること。
(2) 所属職員の欠勤、休暇等の承認に関すること。
(3) 所属職員の超過勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(4) 所属職員の市内、都内及び隣接県への日帰り出張命令に関すること。
(5) 法令等に基づく諸届出で、定例的又は軽易なものの受付及び経由に関すること。
(6) 主管事務に係る所属職員の研修に関すること。
(7) 申請、証明、照会、回答、報告、復命等のうち、軽易で定例的なものの処理に関すること。
(8) 軽易で定例的な出版物の刊行に関すること。
(9) 議会各室の管理に関すること。
(10) 所管に属する庁用自動車の安全運転及び配車に関すること。
(11) 公印の管守及び取扱い処理に関すること。
(12) 文書の整理保存に関すること。
(13) 議会関係規則等の公布手続に関すること。
(14) 行政文書の開示決定等に関すること。
(15) 1件の予定価格が500万円以下の物品の購入、修繕、印刷製本、賃借、委託等の決定に関すること。
(16) 前号に規定する物品の購入等に係る入札関係事務の決定に関すること。
(17) 1件の予定価格が2万円以下の食糧費の支出に関すること。
(18) 報償金(謝礼金を含む。)及び賞賜金の支出(物品による給付を除く。)の決定に関すること。
(19) 光熱水費及び電話料金の支出の決定(公共料金支払システムによるものを除く。)に関すること。
(20) 郵便料の支出の決定に関すること。
(21) 支出命令に関すること。
(22) 振替命令に関すること。
(23) 1件の予定価格が500万円以下のその他の経費の支出の決定に関すること。
(24) 図書購入に関すること。
(25) 公示送達に関すること。
(26) 関係団体との連絡調整に関すること。
(27) 所属職員の事務引継ぎに関すること。
(28) 賃金及び賃金に係る共済費の支出の決定に関すること。
(29) 第15号に規定する契約に係る検査に関すること。
(30) 1件が100万円以下の負担金、補助金及び交付金の支出の決定に関すること。
(31) 年間契約により単価の決定しているものに係る支出の決定に関すること。
(32) 契約により定期的に支出する委託料、使用料、賃貸料等の支出の決定に関すること。

第5条

この規程に定めのないものでも事件の内容が定例又は軽易なものは、適宜類推して専決することができる。

第6条

局長に事故がある場合において、局長専決事項中急施を要するものがあるときは、次長が代決することができる。
 2 次長に事故がある場合において、次長専決事項中急施を要するものがあるときは、主管する課長補佐が、課長補佐が置かれていない場合は主管する係長が代決することができる。

第7条

代決した事項については、すみやかに当該事務の専決権者に報告し、後閲を受けなければならない。

第8条

文書の区分は、議長決裁を甲、局長決裁を丙とし、次長決裁を丁としてそれぞれ区分するものとする。

付則

付則
 この訓令は、平成2年4月12日から施行する。
付則 (平成6年4月5日(議)訓令第2号)
 この訓令は、平成6年4月5日から施行する。
付則 (平成7年4月6日(議)訓令第1号)
 この訓令は、平成7年4月1日から適用する。
付則 (平成9年4月1日(議)訓令第1号)
 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
付則 (平成10年4月8日(議)訓令第1号)
 この訓令は、平成10年4月1日から適用する。
付則 (平成12年4月1日(議)訓令第1号)
 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
付則 (平成13年7月17日(議)訓令第2号)
 この訓令は、平成13年7月17日から施行する。
付則 (平成16年3月10日(議)訓令第1号)
 この訓令は、平成16年3月10日から施行する。

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